日本国政府とウクライナ政府との間の所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための条約(本文)
令和7年7月4日|p.19
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b))3の規定は、③に規定する他方の締約国内において取得される所得が恒久的施設を通じて行わ
れる事業の活動から生じ、 又は当該活動に付随するものである場合には、 適用しない。 ただし、
当該事業には、企業が自己の勘定のために投資を行い、管理し、又は単に保有するもの(銀行が
行う銀行業、保険会社が行う保険業又は登録された証券会社が行う証券業を除く。)を含まない。
(()一方の締約国の居住者が取得する所得について(A)の規定に基づいてこの条約に基づく特典が与
えられない場合においても、他方の締約国の権限のある当局は、当該居住者からの要請に応じて、
当該居住者が 及び(及び の要件を満たさなかった理由(例えば、損失の存在)を考慮した上で、当
該特典を与えることが正当であると判断するときは、当該所得について当該特典を与えることが
できる。一方の締約国の居住者から第一文に規定する要請を受けた他方の締約国の権限のある当
局は、当該要請を認め、又は拒否する前に、当該一方の締約国の権限のある当局と協議する。
2この条約の他の規定にかかわらず、全ての関連する事実及び状況を考慮して、この条約に基づく
特典を受けることが当該特典を直接又は間接に得ることとなる仕組み又は取引の主たる目的の一つ
であったと判断することが妥当である場合には、そのような場合においても当該特典を与えること
がこの条約の関連する規定の目的に適合することが立証されるときを除くほか、その所得について
は、当該特典は、与えられない。
第二十八条効力発生
1各締約国は、他方の締約国に対し、外交上の経路を通じて、書面により、この条約の効力発生の
ために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行う。この条約は、遅い方の通告が
受領された日の後三十日目の日に効力を生ずる。
2この条約は、次のものについて適用する。
(4)日本国においては、
(1)課税年度に基づいて課される租税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の一月一日
以後に開始する各課税年度の租税
(1 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の一月
一日以後に課される租税
(1)ウクライナにおいては、(1)
(1)源泉徴収される租税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の一月一日以後に支払わ
れる額
(値)その他の租税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の一月一日以後に開始する各課
税年度
32の規定にかかわらず、第二十四条及び第二十五条の規定は、これらの規定の対象となる租税が
課される日又は当該租税に係る課税年度にかかわらず、この条約の効力発生の日から適用する。
4千九百八十六年一月十八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のため
の日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約及び議定書(以下「旧条約」とい
う。)は、2及び3の規定に従ってこの条約が適用される租税について、この条約が適用される日以
後、 日本国とウクライナとの間において適用されなくなる。
5この条約の効力発生の時において旧条約第十七条の規定に基づく特典を受ける権利を有する個人
であっていずれかの締約国の居住者であるものは、この条約の効力発生の後においても、旧条約が
なおその効力を有するとした場合に当該特典を受ける権利を失う時まで当該特典を受ける権利を引
き続き有する。
6旧条約は、1から5までの規定に従って適用される最後の日に日本国とウクライナとの間におい
て終了する。
第二十九条終了
この条約は、一方の締約国によって終了させられる時まで効力を有する。いずれの一方の締約国も、
この条約の効力発生の日から五年の期間が満了した後に開始する各暦年の末日の六箇月前までに外交
上の経路を通じて他方の締約国に対して終了の通告を行うことによって、この条約を終了させること
ができる。この場合には、この条約は、次のものについて適用されなくなる。
(4)日本国においては、
(11課税年度に基づいて課される租税に関しては、当該通告が行われた年の翌年の一月一日以後
に開始する各課税年度の租税
課税年度に基づかないで課される租税に関しては、当該通告が行われた年の翌年の一月一日
以後に課される租税
(()ウクライナにおいては、(1)
(1)源泉徴収される租税に関しては、当該通告が行われた年の翌年の一月一日以後に支払われる
額、
1 その他の租税に関しては、当該通告が行われた年の翌年の一月一日以後に開始する各課税年
博
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの条約に署名した。
二千二十四年二月十九日に東京で、ひとしく正文である日本語、ウクライナ語及び英語により本書
二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。
日本国政府のために
松田邦紀
ウクライナ政府のために
マルチェンコ