その他令和7年7月4日
ウクライナ・日本租税条約(無差別待遇・相互協議・情報交換)
号外p.17
号外p.17
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2ウクライナにおいては、二重課税は、次の方法によって除去される。
(9)ウクライナの居住者がこの条約の規定に従って日本国において租税を課することができる所得
を取得する場合には、ウクライナは、日本国において納付される日本国の租税の額を当該居住者
の所得に対するウクライナの租税の額から控除する。ただし、その控除の額は、当該控除が行わ
れる前に算定されたウクライナの租税の額のうち、日本国において租税を課することができる所
得に対応する部分を超えないものとする。
(b)ウクライナの居住者が取得する所得についてこの条約の規定に従ってウクライナにおいて租税
が免除される場合においても、ウクライナは、当該居住者の残余の所得に対する租税の額の算定
に当たり、その免除された所得を考慮に入れることができる。
第二十二条無差別待遇
1一方の締約国の国民は、他方の締約国において、租税又はこれに関連する要件であって、特に居
住者であるか否かに関して同様の状況にある当該他方の締約国の国民に課されており、若しくは課
されることがある租税若しくはこれに関連する要件以外のもの又はこれらよりも重いものを課され
ることはない。この1の規定は、第一条の規定にかかわらず、いずれの締約国の居住者でもない者
についても、適用する。
2一方の締約国の企業が他方の締約国内に有する恒久的施設に対する租税は、当該他方の締約国に
おいて、同様の活動を行う当該他方の締約国の企業に対して課される租税よりも不利に課されるこ
とはない。この2の規定は、一方の締約国に対して、家族の状況又は家族を扶養するための負担を
理由として当該一方の締約国の居住者に認める租税上の人的控除、救済及び軽減を他方の締約国の
居住者に認めることを義務付けるものと解してはならない。
3第九条1、第十一条7、第十二条6又は第二十条3の規定が適用される場合を除くほか、一方の
締約国の企業が他方の締約国の居住者に支払った利子、 使用料その他の支払金については、 当該一
方の締約国の企業の課税利得の算定に当たり、当該一方の締約国の居住者に支払われたとした場合
における条件と同様の条件で控除するものとする。
4一方の締約国の企業であってその資本の全部又は一部が他方の締約国の一又は二以上の居住者に
よって直接又は間接に所有され、又は支配されているものは、当該一方の締約国において、租税又
はこれに関連する要件であって、当該一方の締約国の類似の他の企業に課されており、若しくは課
されることがある租税若しくはこれに関連する要件以外のもの又はこれらよりも重いものを課され
ることはない。
5この条の規定は、第二条の規定にかかわらず、一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しく
は地方公共団体が課する全ての種類の租税について適用する。
第二十三条相互協議手続
1一方又は双方の締約国の措置によりこの条約の規定に適合しない.課税を受けたと認める者又は受
けることとなると認める者は、その事案につき、当該一方又は双方の締約国の法令に定める救済手
段とは別に、 いずれかの締約国の権限のある当局に対して申立てをすることができる。 当該申立て
は、この条約の規定に適合しない課税に係る措置の最初の通知の日から三年以内に、しなければな
らない。
e1に規定する申立てを受けた一方の締約国の権限のある当局は、当該申立てを正当と認めるが自
ら満足すべき解決を与えることができない場合には、この条約の規定に適合しない課税を回避する
ため、他方の締約国の権限のある当局との合意によってその事案を解決するよう努める。成立した
全ての合意は、 両締約国の法令上のいかなる期間制限にもかかわらず、実施されなければならない。
3両締約国の権限のある当局は、この条約の解釈又は適用10関して生ずる困難又は疑義を合意に
よって解決するよう努める。 両締約国の権限のある当局は、 また、 この条約に定めのない場合にお
ける二重課税を除去するため、 相互に協議することができる
4両締約国の権限のある当局は、2及び3に規定する合意に達するため、直接相互に連絡すること
(両締約国の権限のある当局又はその代表者によって構成される合同委員会を通じて連絡すること
を含む。)ができる。
5(3(一方又は双方の締約国の措置によりある者がこの条約の規定に適合しない課税を受けた事案に
ついて、 1の規定に従って当該者が一方の締約国の権限のある当局に対して申立てをし、 かつ、
(1)当該事案に対処するために両締約国の権限のある当局が要請した全ての情報が両締約国の権限
のある当局に提供された日から二年以内に、2の規定に従い両締約国の権限のある当局が当該事
案を解決するための合意に達することができない場合において、
当該者が書面により要請するときは、当該事案の未解決の事項は、仲裁に付託される。ただし、当
該未解決の事項についていずれかの締約国の裁判所又は行政審判所が既に決定を行った場合には、
当該未解決の事項は、仲裁に付託されない。当該事案によって直接に影響を受ける者が、仲裁決定
を実施する両締約国の権限のある当局の合意を受け入れない場合を除くほか、当該仲裁決定は、両
締約国を拘束するものとし、両締約国の法令上のいかなる期間制限にもかかわらず、実施されなけ
ればならない。両締約国の権限のある当局は、この5の規定の実施方法を合意によって定める.
第二十四条情報の交換
両締約国の権限のある当局は、この条約の規定の実施又は両締約国若しくは両締約国の地方政府
若しくは地方公共団体が課する全ての種類の租税に関する両締約国の法令(当該法令に基づく課税
がこの条約の規定に反しない場合に限る。)の運用若しくは執行に関連する情報を交換する。情報の
交換は、第一条及び第二条の規定による制限を受けない。
21の規定に基づいて一方の締約国が受領した情報は、当該一方の締約国がその法令に基づいて入
手した情報と同様に秘密として取り扱うものとし、1に規定する租税の賦課若しくは徴収、当該租
税に関する執行若しくは訴追、当該租税に関する不服申立てについての決定又はこれらの監督に関
与する者又は当局(裁判所及び行政機関を含む。)に対してのみ開示される。これらの者又は当局は、
当該情報をそのような目的のためにのみ使用する。これらの者又は当局は、当該情報を公開の法廷
における審理又は司法上の決定において開示することができる。第一文から第三文までの規定にか
かわらず、一方の締約国が受領した情報は、両締約国の法令に基づいて他の目的のために使用する
ことができる場合において、当該情報を提供した他方の締約国の権限のある当局がそのような使用
を許可するときは、他の目的のために使用することができる。
3 1及び2の規定は、 いかなる場合にも、 一方の締約国に対して、 次のことを行う義務を課するも
のと解してはならない。
3()当該一方の締約国又は他方の締約国の法令及び行政上の慣行に抵触する行政上の措置をとるこ
と。
(1)当該一方の締約国又は他方の締約国の法令の下において又は行政の通常の運営において入手す
ることができない情報を提供すること。
(( 営業上、事業上、産業上、商業上若しくは職業上の秘密若しくは取引の過程を明らかにするこ
ととなる情報又は公開することが公の秩序に反することとなる情報を提供すること。
4一方の締約国がこの条の規定に従って情報の提供を要請する場合には、他方の締約国は、当該情
報が自己の課税目的のために必要でないときであっても、当該情報を入手するために必要な手段を
用いる。第一文に規定する義務は、3に定める制限に従うが、その制限は、いかなる場合にも、当
該情報が自己の課税目的のために必要でないことのみを理由として、締約国が情報の提供を拒否す
ることを認めるものと解してはならない。
53の規定は、いかなる場合にも、提供を要請された情報が銀行その他の金融機関、名義人、代理
人若しくは受託者が有する情報又はある者の所有に関する情報であることのみを理由として、締約
国が情報の提供を拒否することを認めるものと解してはならない。
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