その他令和7年7月4日
租税条約における恒久的施設、不動産所得及び事業利得の規定
号外p.13
号外p.13
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第五条恒久的施設
1この条約の適用上、「恒久的施設」とは、事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部又
は一部を行っているものをいう。
2「恒久的施設」には、特に、次のものを含む。
(4)事業の管理の場所
(6)支店
(c 事務所
(1)工場
e作業場
(1)鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
3建築工事現場若しくは建設、組立て若しくは据付けの工事又はこれらに関連する監督活動につい
ては、 これらの現場、 工事又は活動が十二箇月を超える期間存続する場合に限り、 恒久的施設を構
成するものとする。
41から3までの規定にかかわらず、次の活動を行う場合には、「恒久的施設」に当たらないものと
する。
(3)企業に属する物品又は商品の保管又は展示のためにのみ施設を使用すること。
(1)企業に属する物品又は商品の在庫を保管又は展示のためにのみ保有すること。
(ロ)企業に属する物品又は商品の在庫を他の企業による加工のためにのみ保有すること。
(1)企業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、事業を
行う一定の場所を保有すること。
(七)企業のために から までに規定されていない活動を行うことのみを目的として、事業を行う
一定の場所を保有すること。 ただし、 当該活動が準備的又は補助的な性格のものである場合に限
る。
(1)から⑥までに規定する活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、事業を行う一
定の場所を保有すること。ただし、当該一定の場所におけるこのような組合せによる活動の全体
が準備的又は補助的な性格のものである場合に限る。
54の規定は、事業を行う一定の場所を使用し、若しくは保有する企業又は当該企業と密接に関連
する企業が当該一定の場所又は当該一定の場所が存在する締約国内の他の場所において事業活動を
行う場合において、次の 又は の規定に該当するときは、 当該一定の場所については、適用しな
い。ただし、当該企業及び当該企業と密接に関連する企業が当該一定の場所において行う事業活動
又は当該企業若しくは当該企業と密接に関連する企業が当該一定の場所及び当該他の場所において
行う事業活動が、一体的な業務の一部として補完的な機能を果たす場合に限る。
(1)この条の規定に基づき、当該一定の場所又は当該他の場所が当該企業又は当該企業と密接に関
連する企業の恒久的施設を構成すること。
(1)当該企業及び当該企業と密接に関連する企業が当該一定の場所において行う活動の組合せ又は
当該企業若しくは当該企業と密接に関連する企業が当該一定の場所及び当該他の場所において行
う活動の組合せによる活動の全体が準備的又は補助的な性格のものでないこと。
61及び2の規定にかかわらず、7の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国内において
企業に代わって行動する者が、そのように行動するに当たって、反復して契約を締結し、又は当該
企業によって重要な修正が行われることなく日常的に締結される契約の締結のために反復して主要
な役割を果たす場合において、これらの契約が次の3(から までの規定のいずれかに該当するとき
は、当該企業は、その者が当該企業のために行う全ての活動について、当該一方の締約国内に恒久
的施設を有するものとする。 ただし、 その者の活動が、 4に規定する活動であって、 事業を行う一
定の場所 (5の規定が適用されることとなるものを除く。)を通じて行われたとしても4の規定に11
り当該一定の場所が恒久的施設とはされないこととなるもののみである場合は、この限りでない。
(a)当該企業の名において締結される契約
(1)当該企業が所有し、又は使用の権利を有する財産について、所有権を移転し、又は使用の権利
を与えるための契約
(2)当該企業による役務の提供のための契約
76の規定は、一方の締約国内において他方の締約国の企業に代わって行動する者が、当該一方の
締約国内において独立の代理人として事業を行い、かつ、当該企業のために通常の方法で当該事業
を行う場合には、適用しない。ただし、その者は、専ら又は主として一又は二以上の自己と密接に
関連する企業に代わって行動する場合には、当該企業につき、この7に規定する独立の代理人とは
されない。
8一方の締約国の居住者である法人が、他方の締約国の居住者である法人若しくは他方の締約国内
において事業(恒久的施設を通じて行われるものであるか否かを問わない。)を行う法人を支配し、
又はこれらに支配されているという事実のみによっては、いずれの一方の法人も、他方の法人の恒
久的施設とはされない。
9この条の規定の適用上、ある者又は企業とある企業とは、全ての関連する事実及び状況に基づい
て、一方が他方を支配している場合又は両者が同一の者若しくは企業によって支配されている場合
には、密接に関連するものとする。いかなる場合にも、ある者又は企業とある企業とは、一方が他
方の受益に関する持分の五十パーセントを超えるもの(法人の場合には、当該法人の株式の議決権
及び価値の五十パーセント又は当該法人の資本に係る受益に関する持分の五十パーセントを超える
もの)を直接若しくは間接に所有する場合又は他の者若しくは企業がその者及びその企業の若しく
はその二の企業の受益に関する持分の五十パーセントを超えるもの (法人の場合には、 当該法人の
株式の議決権及び価値の五十パーセント又は当該法人の資本に係る受益に関する持分の五十パーセ
ントを超えるもの)を直接若しくは間接に所有する場合には、密接に関連するものとする。
第六条不動産所得
方の締約国の居住者が他方の締約国内に存在する不動産から取得する所得(農業又は林業から
生ずる所得を含む。)に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2「不動産」とは、当該財産が存在する締約国の法令における不動産の意義を有するものとする。「不
動産」には、いかなる場合にも、不動産に附属する財産、農業又は林業に用いられる家畜類及び設
備、不動産に関する一般法の規定の適用がある権利、不動産用益権並びに鉱石、水その他の天然資
源の採取又は採取の権利の対価として料金(変動制であるか固定制であるかを問わない。)を受領す
る権利を含む。船舶及び航空機は、不動産とはみなさない。
31の規定は、不動産の直接使用、賃貸その他の全ての形式による使用から生ずる所得について適
用する。
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41及び3の規定は、企業の不動産から生ずる所得についても、適用する。
第七条事業利得
1一方の締約国の企業の利得に対しては、その企業が他方の締約国内に存在する恒久的施設を通じ
て当該他方の締約国内において事業を行わない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課する
ことができる。一方の締約国の企業が他方の締約国内に存在する恒久的施設を通じて当該他方の締
約国内において事業を行う場合には、2の規定によって当該恒久的施設に帰せられる利得に対して
は、当該他方の締約国において租税を課することができる。
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