政令令和7年7月4日

栄養士法施行令の一部を改正する政令

号外p.2

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発行機関厚生労働省
令番号政令第252号
発令機関厚生労働省

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栄養士法施行令の一部を改正する政令

令和7年7月4日|p.2

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◇航空法施行令の一部を改正する政令
(政令第一
◇栄養士法施行令の一部を改正する政令
(政令第
二五二号)(厚生労働省)
1栄養士及び管理栄養士の養成施設の指定の申
請、内容変更の承認の申請、前年度卒業者の目
数及び学生又は生徒の現在員数の届出、名称等
の変更の届出並びに廃止等の届出に係る都道府
県知事の経由事務を廃止することとした。(本則
関係)
2この政令は、一部の規定を除き、令和七年一
一月一日から施行することとした。
読み込み中...
栄養士法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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