政令令和7年7月4日

北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第三項の規定による港湾管理者の権限の代行に関する政令

号外p.2

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発行機関国土交通省
令番号政令第250号
発令機関国土交通省

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北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第三項の規定による港湾管理者の権限の代行に関する政令

令和7年7月4日|p.2

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省)
◇北海道開発のためにする港湾工事に関する法律
第三条第三項の規定による港湾管理者の権限の
代行に関する政令(政令第二五〇号)(国土交通
1国土交通大臣が北海道開発のためにする港湾
工事に関する法律第三条第一項の規定による港
湾工事を行う場合に代行する港湾管理者の権
限、当該権限のうち国土交通大臣が代行に当
たって港湾管理者に通知すべきもの等について
定めることとした。(本則関係)
2この政令は、港湾法等の一部を改正する法律
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令
和七年七月二二日)から施行することとした。
読み込み中...
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第三項の規定による港湾管理者の権限の代行に関する政令 - 第2頁
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