政令令和7年7月4日

港湾法施行令及び沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令

号外p.2

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発行機関国土交通省
令番号政令第249号
発令機関国土交通省

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港湾法施行令及び沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令

令和7年7月4日|p.2

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通省)
◇港湾法施行令及び沖縄振興特別措置法施行令の
一部を改正する政令(政令第二四九号)(国土交
一港湾法施行令の一部改正関係
1国土交通大臣が港湾法第五二条第一項の規
定による港湾工事又は同法第五二条の二第
項の規定による高度港湾工事を行う場合に代
行する港湾管理者の権限、当該権限のうち国
土交通大臣が代行に当たって港湾管理者に通
知すべきもの等について定めることとした。
〔第一六条の二、第一六条の三、第一六条の
五及び第一六条の六関係)
2国土交通大臣が港湾法第五二条の二第一項
の規定による高度港湾工事を行うことができ
る港湾施設は、水域施設、外郭施設、係留施
設及び臨港交通施設(駐車場及びヘリポート
を除く。)とすることとした。(第一六条の四問
係)
二沖縄振興特別措置法施行令の一部改正関係
国土交通大臣が沖縄振興特別措置法第一〇〇
条第一項の規定による港湾工事を行う場合に代
行する港湾管理者の権限、当該権限のうち国土
交通大臣が代行に当たって港湾管理者に通知す
べきもの等について定めることとした。(第三五
条第三項及び第四項関係)
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港湾法施行令及び沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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