政令令和7年7月4日

金融商品取引法等の一部を改正する政令

号外p.2

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発行機関内閣
令番号政令第247号
発令機関内閣

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金融商品取引法等の一部を改正する政令

令和7年7月4日|p.2

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株券等の売付け等の取次ぎに準ずる行為
のために行う株券等の買付け等及び公開
買付けが行われる場合において当該公開
買付けに係る株券等の発行者が発行する
株券等について行う株券等の買付け等で
あって当該買付け等に係る買付け等の価
格が当該公開買付けに係る買付け等の価
格を下回る等の要件を満たすものを加え
ることとする等の規定の整備を行うこと
とした。(第七条第一項、第一二条関係)
(2)買付け等を行う株券等の数又は買付け
等の価格の総額が著しく少ない場合は、
当該買付け等により増加する株券等所有
割合が一、〇〇〇分の五未満である場合
(当該買付け等を行う日前六月間に買付
け等(公開買付けによる買付け等及び適
用除外買付け等を除く。)を行っている場
合を除く。)とすることとした。(第七条第
三項関係)
(二)形式的特別関係者の範囲の見直し
形式的特別関係者の範囲から、買付者の
親族並びに買付者が特別資本関係を有する
法人等及び買付者に対して特別資本関係を
有する法人等の役員を除外することとし
た。(第九条関係)
(三)公開買付手続の柔軟化
(1)公開買付けに係る買付け等の価格の引
き下げを行うことができる対象者の行為
として、剰余金の配当又は金銭の分配を
加えることとする等の規定の整備を行う
こととした。(第一三条第一項関係)
(2)公開買付けに係る申込みの撤回及び契
約の解除を行うことができる事情が生じ
た場合で、金融庁長官の承認を得たとき
は、当該承認に係る期間、公開買付期間
を延長することができることとした。当
該承認の権限について金融庁長官から財
務局長等への委任に関する規定の整備を
行うこととした。(第一三条第二項、第四
○条関係)
2大量保有報告制度の見直しに関する規定の
整備
一)現金による決済が予定されているデリバ
ティブ取引に関する規定の整備
現金による決済が予定されているデリバ
ティブ取引に係る権利を有する者が保有者
に該当することとなるための目的を、デリ
バティブ取引の相手方から株券等を取得す
る目的、発行者に対してデリバティブ取引
に係る権利を有することを示して重要提案
行為等を行う目的、デリバティブ取引の相
手方が保有する議決権の行使に影響を及ぼ
す目的とすることとした。(第一四条の六関
係)
(二)企業と投資家の対話の促進に向けた規定
の整備等
(1)共同保有者に該当しないための要件で
ある「個別の権利の行使ごとの合意」は、
発行者の株主総会又は投資主総会ごとに
する合意であって、合意の対象とする当
該発行者の株主総会又は投資主総会の議
案を他の議案と明確に区別できるよう特
定し、かつ、当該議案に対する賛否を定
めて、当該議案について共同して議決権
を行使することを内容とするものとする
こととした。(第一四条の六の三関係)
(2)重要提案行為等に該当することとなる
提案事項として、支配人等の選任又は解
任及び支店等の設置、変更又は廃止を削
り、特定の者の役員への選任を加える等
の規定の整備を行うこととした。(第一四
条の八の二関係)
(二)みなし共同保有者の範囲の見直し
共同保有者とみなされる関係から、夫婦
の関係を除外することとした。(第一四条の
七関係)
その他
その他所要の規定の整備を行うこととし
た。
一その他関係政令の整理(第二条及び第三条関
係)
金融商品取引法第一九七条の二第二項が新設
されたことに伴い、銃砲刀剣類所持等取締法施
行令、海賊多発海域における日本船舶の警備に
reveretter ther the
関する特別措置法施行令及び特定複合観光施設
区域整備法施行令について、所要の規定の整理
を行うこととした。(銃砲刀剣類所持等取締法施
行令第一五条、海賊多発海域における日本船舶
の警備に関する特別措置法施行令第五条、特定
複合観光施設区域整備法施行令第七条関係)
三施行期日
この政令は、一部の規定を除き、金融商品取
引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の
一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる
規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行
することとした。
読み込み中...
金融商品取引法等の一部を改正する政令 - 第2頁
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