告示令和7年7月4日

国税庁告示第十七号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係事務実施者の基準等の改正)

号外p.132

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

OCR精度: 低表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国税庁告示第十七号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係事務実施者の基準等の改正)

令和7年7月4日|p.132

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
法規的告示
○国税庁告示第十七号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係事算に係る個人普及利用事務実施者が適当と認められる基類等を定める件(平成一十七年国税官各条第一
号)の一部を次のように改正し、令和七年七月四日から施行する。
令和七年七月puHo
国税庁長官江島一彦
読み込み中...
国税庁告示第十七号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係事務実施者の基準等の改正) - 第132頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

国税庁の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)