告示令和7年7月4日

大量保有報告書の提出様式等に関する省告示(抜粋)

号外p.100

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大量保有報告書の提出様式等に関する省告示(抜粋)

令和7年7月4日|p.100

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001
円滑を図るために顧客から行う株券等の取得であって、当該株券等の取得により取得した
株券等を当該株券等の取得の後直ちに譲渡することとするものを除く。cにおいて同じ。)
を行うことについての決定(報告書の提出者が法人である場合にあっては、その業務執行
を決定する機関の決定)をしている場合には、その内容(例えば、取得を行う株券等の種
類、取得の時期、取得価格、取得を行う株券等の数量、取得の目的、取得の方法、取得の
(言) ( 1989
相手方)をできる限り具体的に記載すること。大量保有報告書の提出又は株券等保有割合
の増加を提出事由とする変更報告書の提出をする場合であって、これらの報告書の提出義
務が発生した日から3月以内に株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為
( ) ( (
を行うことを予定している場合も、同様とする。
(告次第153号)
(11)「略]
(12)上記提出者の保有株券等の内訳
a保有株券等の内訳は、その日の取引が全て終了した後に提出者が保有する株券等の状況
により記載すること。その場合、株券については第5条に規定するところにより計算した
株式の数を、投資証券等については投資口の数を、株券及び投資証券等以外のものについ
ては第5条に規定する数を記載すること。ただし、新株予約権又は新投資口予約権の行使
又は転換の請求をすることができる期間を経過しているものは、保有する株券等の数には
含めないで記載すること。
OC1 191第6號) (10) (日本日本日本
なお、発行者において株式分割等又は株式併合等を行っており、効力が発生していない
場合において、保有株券等の数は権利落日にそれぞれ増加又は減少するものとみなして保
有株券等の数を記入することとする。
b略
c「法第27条の23第3項第1号」欄には、金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に
基づき、株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限
又は議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する株券又は投
資証券等(b及びdに掲げるものを除く。)であって、当該発行者の事業活動を支配する目
的をもって保有するものの数を記載すること。
d「法第27条の23第3項第2号」欄には、投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基
づき、投資をするのに必要な権限を有する株券等(bに掲げるものを除く。)の数を記載す
ること。
e「法第27条の23第3項第3号」欄には、法第27条の23第3項(第3号に係る部分に限る。)
今月1日7日本日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
の規定により、株券等に係るデリバティブ取引に係る権利を有する者が保有者となるもの
とみなされる株券等(bからdまでに掲げるものを除く。)の数を記載すること。
f~k[略]
1信用取引において、顧客(金融商品取引業者(法第2条第9項に規定する金融商品取引
業者をいう。1において同じ。)を含む。)が金融商品取引業者から株券の貸付けを受けたこ
とにより、当該金融商品取引業者に対して返還義務を有する場合には、当該借入株券の数
に相当する数を「信用取引により譲渡したことにより控除する株券等の数、欄に記載する
こと。ただし、「共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する株券等
の数」欄において記載すべき数を除く。
(11)「同左
(12)「同左
a保有株券等の内訳は、その日の取引が全て終了した後に提出者が保有する株券等の状況
により記載すること。 株券については株式の数を、 投資証券等については投資
口の数を、株券及び投資証券等以外のものについては第5条に規定する数を記載すること。
ただし、株券以外のものについては、新株予約権又は新投資口予約権の行使又は転換の請
求をすることができる期間を経過しているものは、保有する株券等の数には含めないで記
載すること。
なお、発行者において株式分割等又は株式併合等を行っており、効力が発生していない
場合において,保有株券等の数は権利落日にそれぞれ増加又は減少するものとみなして保
有株券等の数を記入することとする。
b[同左]
c「法第27条の23第3項第1号」欄には,金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に
基づき、株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限
又は議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する株券又は投
資証券等(所有権又は投資をするのに必要な権限を有するものを除く。)であって、当該発
行者の事業活動を支配する目的をもって保有するものの数を記載すること。
d「法第27条の23第3項第2号欄には、投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基
づき、投資をするのに必要な権限を有する株券等(所有権を有するものを除く。)の数を記
載すること。
加える。
e~][同左]
k信用取引において、顧客(金融商品取引業者(第4条第3号に規定する金融商品取引業
者をいう。以下この号において同じ。)を含む。)が金融商品取引業者から株券の貸付けを受
けたことにより、当該金融商品取引業者に対して返還義務を有する場合には、当該借入株
券の数に相当する数を「信用取引により譲渡したことにより控除する株券等の数」欄に記
載すること。ただし、「共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する
株券等の数」欄において記載すべき数を除く。
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大量保有報告書の提出様式等に関する省告示(抜粋) - 第100頁
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