公開買付価格等の算定及び記載要領に関する説明
令和7年7月4日|p.65
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なお、株券等が投資証券又は新投資口予約権証券である場合には、「株券」、「新株予約
権証券」及び「新株予約権付社債券」の欄の記載を省略し、「投資証券」及び「新投資口
予約権証券」欄を設けて記載すること(「第3公開買付者及びその特別関係者による株
券等の所有状況及び取引状況」の「1株券等の所有状況」欄において同じ。)。
株券等の発行者が外国の者である場合は、内国法人が発行者である株券等に準じて記
(20 ( ) ( ) (
載すること(「6買付け等を行った後における株券等所有割合」欄及び「第3公開買
付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況」の「1株券等の所有
状況」欄において同じ。)。
[削る。]
[削る。]
(この割合) (昔 日 日 日 日 日 日 日本日 日ヤ日
e [略]
f 「買付予定数の下限」 欄には、 買付予定数の下限を記載すること。
g「買付予定数の上限」欄には、買付予定数の上限を記載すること。
(17)買付け等を行った後における株券等所有割合
6月 日本日 日本日
a「潜在株券等に係る議決権の数」欄には,新株予約権証券、新株予約権付社債券,新
投資口予約権証券、株券等信託受益証券及び株券等預託証券について株式又は投資口に
換算した議決権の数並びに取得請求権付株式及び取得条項付株式について潜在的に増加
し得る議決権の数の合計を記載すること。
届出日現在は対象者以外の者が発行者である株券等であっても、取得の請求等の結果、
対価として交付される株券等が対象者の発行する株券等である旨の定めがなされている
場合には、当該交付される株券等に係る議決権の数も含めることとする。
なお、株券等が投資証券又は新投資口予約権証券である場合には、「株券」、『新株予約
権証券」、「新株予約権付社債券」、「株券等信託受益証券」及び「株券等預託証券」の欄
の記載を省略し、「投資証券」及び「新投資口予約権証券」欄を設けて記載すること(第
3公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況」の「1株
券等の所有状況」欄において同じ。)。
株券等の発行者が外国の者である場合は、内国法人が発行者である株券等に準じて記
載すること(「5買付け等を行った後における株券等所有割合」欄及び第3公開買
付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況」の「1株券等の所有
状況」欄において同じ。)。
e[算定の基礎]欄には、買付価格の算定根拠を具体的に記載し、買付価格が時価と異
なる場合や当該買付者が最近行った取引の価格と異なる場合には、その差額の内容も記
載すること。
株券等の種類に応じた公開買付価格の価額の差について、換算の考え方等の内容を具
体的に記載すること。
f[算定の経緯」欄には、算定の際に第三者の意見を聴取した場合に、当該第三者の名
称、意見の概要及び当該意見を踏まえて買付価格を決定するに至った経緯を具体的に記
載すること。公開買付者が対象者の役員、対象者の役員の依頼に基づき当該公開買付け
を行う者であって対象者の役員と利益を共通にする者又は対象者を子会社(会社法第2
条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする会社その他の法人である場合で
あって、買付価格の公正性を担保するためのその他の措置を講じているときは、その具
体的内容も記載すること。
g[同左]
h「買付予定数の下限」欄には、法第27条の13第4項第1号の規定により、応募株券等
の数の合計が買付予定の株券等の数の全部又はその一部としてあらかじめ公開買付開始
公告において記載された数に満たないときは応募株券等の全部の買付け等をしない旨の
条件を付した場合における、当該記載された数を記載すること。
i「買付予定数の上限」欄には、法第27条の13第4項第2号の規定により、応募株券等
の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときはその超える部分の全部又は一部の買
付け等をしない旨の条件を付した場合における、買付け等を行う当該株券等の数又は当
該株券等の種類ごとの数の上限を記載すること。
(7)[同左]
a『潜在株券等に係る議決権の数』欄には、新株予約権証券、新株予約権付社債券、新
投資口予約権証券、株券等信託受益証券及び株券等預託証券について株式又は投資口に
換算した議決権の数並びに取得請求権付株式及び取得条項付株式について潜在的に増加
し得る議決権の数の合計を記載すること。
現在は対象者以外の者が発行者である株券等であっても、取得の請求等の結果、対価
として交付される株券等が対象者の発行する株券等である旨の定めがなされている場合
には、当該交付される株券等に係る議決権の数も含めることとする。