行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令
令和7年7月4日|p.113-114
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○○
デジタル庁令・省令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第二百四十五号)の施行に伴in、及び関連法令の規定に基づき、行政手続における
特定の個人を説別するための番号の利用等に関する法律施行規則及び電子要老等に係る地方公共団体情報システム機構の促証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年七月四日
内閣総理大臣石破茂
○デジタル庁令第七号
総務大臣 村上誠一郎
行政丁続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則及び電子署名等に係る地方公共団体情報ンステム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部改正)
第一条
行政千続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)の一部を次のように改正する。
次の去により、改正欄に掲げる規定の修報を付した部分をこれに順正次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正改正総欄に対応して掲げるその推分に二両
傍線を付した規定(以下この条において「対策規定という一は、改正市欄に掲げる対象規定を改正基審欄に掲げる対象規定として移動し、改下後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものは
掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
後
〔個人番号の提供を行う者が国外転出者である場合の本人確認の措置〕
第一条の二個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事務実施者(以下「個人番号利用事務等
改 正 前
第一条の一
実施者」という。)は、個人番号の提供を行う者が国外転出者(住民基本台帳法(昭和四十二年
法律第八十一号)第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)である者である場
合には、令第十二条第一項第一号に掲げる書類の提示を受けることに代えて、次に掲げるいず
れかの措置をとらなければならない。
一法第十四条第二項の規定により地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)か
ら個人番号の提供を行う者に係る機構保存本人確認情報(同項に規定する機構保存本人確認
情報をいう。次条第一項第一号及び第九条第六項第一号において同じ。)に記録されている個
人番号及び機構保存附票本人確認情報(法第十四条第二項に規定する機構保存附票本人確認
情報をいう。第九条第六項第一号において同じ。)の提供を受けること(個人番号利用事務実
施者が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
[二~五略]
[2略]
(住民票の写し等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置)
第二条[略]
[2・3略]
4個人番号利用事務実施者である財務大臣、国税庁長官、都道府県知事又は市町村長(特別区
の区長を含む。以下同じ。)(法令の規定により法別表二十四の項、二十五の項、三十六の項、
五十七の項又は百三十三の項の下欄に掲げる事務(以下この項及び第九条第三項において「租
税に関する事務」という。)の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、
その者を含む。以下この項及び第九条第三項において「財務大臣等」という。)は、租税に関す
(個人番号の提供を行う者が国外転出者である場合の本人確認の措置)
第一条の二[同上]
法第十四条第二項の規定により地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)か
ら個人番号の提供を行う者に係る機構保存本人確認情報(回項に規定する機構保存本人確認
情報をいう。次条第一項第一号及び第九条第五項第一号において同じ。)に記録されている個
人番号及び機構保存附票本人確認情報(法第十四条第二項に規定する機構保存附票本人確認
情報をいう。第九条第五項第一号において同じ。)の提供を受けること(個人番号利用事務実
施者が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
[二~五 同上]
[2同上]
(住民票の写し等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置)
第二条[同上]
[2・3同上」
イ個人番号利用事務実施者である財務大臣、国税庁長官、都道府県知事又は市町村長(特別区
の区長を含む。以下同じ。)法令の規定により法別表二十四の項、二十五の項、三十六の項、
五十七の項又は百三十三の項の下欄に掲げる事務(以下この項及び第九条第二項において「租
税に関する事務」 という。)の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、
その者を含む。以下この項及び第九条第二項において「財務大臣等」という。)は、租税に関す
る事務の処理に関して個人番号の提供を受ける場合には、次に掲げるいずれかの措置をとるこ
とにより当該提供を行う者が令第十二条第一項第一号に掲げる書類(当該提供を行う者が国外
転出者である場合にあっては、住民基本台帳法第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し。
第六項において同じ。)に記載されている個人識別事項又は第一項各号に掲げる措置により確認
される個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することをもっ
て、前項の規定による書類の提示を受けることに代えることができる。
[一~五略]
5個人番号利用事務等実施者は、本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合(国
外転出者にあっては、提供を受ける個人番号並びに当該個人番号に係る氏名及び出生の年月日
について、過去に本人若しくはその代理人若しくは法第十四条第二項の規定により機構からそ
の提供を受け、又は都道府県知事保存本人確認情報に記録されている当該個人番号並びに都道
府県知事保存附票本人確認情報に記録されている当該氏名及び出生の年月日を確認して特定個
人情報ファイルを作成している場合。第九条第四項及び第六項第五号において同じ。)であって、
個人番号利用事務又は個人番号関係事務(第九条第四項において「個人番号利用事務等」とい
う。)を処理するに当たって当該特定個人情報ファイルに記録されている個人番号その他の事項
を確認するため電話により本人から個人番号の提供を受けるときは、令第十二条第一項第二号
に掲げる書類の提示を受けることに代えて、本人しか知り得ない事項その他の個人番号利用事
務実施者が適当と認める事項の申告を受けることにより、当該提供を行う者が当該特定個人情
報ファイルに記録されている者と同一の者であることを確認しなければならない。