法律令和7年7月4日

金融商品取引法の一部を改正する法律(公開買付けに関する規定)

号外p.55

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発行機関内閣府
法令番号不明(文中に「五法」とあり、金融商品取引法第〇〇号と推測されるが具体的な番号は記載なし)

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金融商品取引法の一部を改正する法律(公開買付けに関する規定)

令和7年7月4日|p.55

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三一当該公開買付けにより株券等の買付け等を行うことが他の法令(外国の法令を含む。)に違
反することとなること。
DU○当該公開買付けによる株券等の買付等の差止めその他こ九〇に準ずる処分を求める仮処分
命令の申立てがなされたこと(公聞買付者の特別関係者によって行われた場合を除く。)。
五法第百九十二条第一項の規定に基づき当該公開買付けによる株券等の買付け等の禁止又は
停止の申立てがなされたこと。
六前各号に掲げる事情に準ずる事情であって、公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付
届出書において指定した事情が生じたこと。
七公開買付けの撤回等(法第二十七条の十一第一項に規定する公開買付けの撤回等をいう。
以下この条及び次条第三号において同じ。)を行うことについて関東財務局長の承認を受けた
こと。
5公開買付者が前項第七号に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載
した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
一当該公開買付けの内容
(公園 (長問買付けの公手の場合の場合)、 (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) )一) (一) (一) )一) ( ))))))))))))))))))))
二当該公開買付けの撤回等を行う日及びその理由
(公開買付けの撤回等の公告の掲載事項)
第二十七条法第二十七条の十一第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項と
する。
[一・二略]
三公開買付けの撤回等を行う旨及びその理由
[四・五略]
(公開買付説明書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に
関する内閣府令の準用等)
(公開買付閣府令の準用等)いる。ての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示1,.0
第三十三条の二[略]
[同上]
2公開買付者は、前項において準用する企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二第
2公開買付者は、前項において準用する企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二第
二項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により法第二十七条の九
二項各号に掲げる方法(次項及び第四項において「電磁的方法」という。)により法第二十七条
第三項に規定する公開買付説明書の交付に代えて当該公開買付説明書に記載すべき事項を提供
の九第二項に規定する公開買付説明書の交付に代えて当該公開買付説明書に記載すべき事項を
するときは、株券等の売付け等を行おうとする者に対し、第二十四条第二項各号に掲げる事項
提供するときは、株券等の売付け等を行おうとする者に対し、第二十四条第二項各号に掲げる
が表示された画像を閲覧させることその他の方法により当該事項に関して注意を促ぎなければ
事項が表示された画像を閲覧させることその他の方法により当該事項に関して注意を促さなけ
ならない。
ればならない。
3[略]
3[同上]
4法第二十七条の九第四項の規定により既に公開買付説明書を交付している者に対し訂正をし
イ法第二十七条の九第三項の規定により既に公開買付説明書を交付している者に対し訂正をし
た公開買付説明書を交付しなければならな11公開買付者は、 当該訂正の範囲が小範囲に止まる
た公開買付説明書を交付しなければならな11公開買付者は、当該訂正の範囲が小範囲に止まる
場合において、当該訂正をした公開買付説明書について第一項において準用する企業内容等の
場合において、当該訂正をした公開買付説明書について第一項において準用する企業内容等の
開示に関する内閣府令第二十三条の二第一項第一号の同意をしている者及び同項第二号の規定
開示11関する内閣府令第二十三条の二第一項第一号の同意をして(1る者及び同項第二号の規定
による告知があった者 (同条第六項の規定による請求があった場合を除く。)に対しては、 第二
による告知があった者 (同条第六項の規定による請求があった場合を除く。)に対しては、 第二
十四条第八項に規定する書面を交付する方法に代えて、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後
十四条第五項に規定する書面を交付する方法に代えて、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後
の内容を電磁的方法により提供する方法によることができる。
の内容を電磁的方法により提供する方法によることができる。
[号を加える。]
[号を加える。]
[号を加える。]
[号を加える。]
[号を加える。]
[項を加える。]
(公開買付けの撤回等の公告の掲載事項)
第二十七条 [同上]
[一・二同上]
三公開買付けの撤回等(法第二十七条の十一第一項に規定する公開買付けの撤回等をいう。)
を行う旨及びその理由
[四・五同上]
(公開買付説明書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に
関する内閣府令の準用等)
第三十三条の二[同上]
読み込み中...
金融商品取引法の一部を改正する法律(公開買付けに関する規定) - 第55頁
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