告示令和7年7月3日

中央選挙管理会告示第十三号(参議院比例代表選出議員の選挙における選挙運動に関する支出金額の制限額)

本紙p.2

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公告概要

参議院比例代表選出議員の選挙における選挙運動に関する支出金額の制限額

省庁中央選挙管理会
件名参議院比例代表選出議員の選挙における選挙運動に関する支出金額の制限額

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中央選挙管理会告示第十三号(参議院比例代表選出議員の選挙における選挙運動に関する支出金額の制限額)

令和7年7月3日|p.2

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○中央選挙管理会告示第十三号
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十六条の規定に基づき、令和七年七月二十日執行の
参議院比例代表選出議員の選挙における選挙運動に関する支出金額の制限額を次のとおり告示する。
令和七年七月三日
中央選挙管理会委員長
古屋正隆
候補者一人につき五千二百万円
読み込み中...
中央選挙管理会告示第十三号(参議院比例代表選出議員の選挙における選挙運動に関する支出金額の制限額) - 第2頁
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