国会事項令和7年7月3日

参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程

本紙p.8

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参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程

令和7年7月3日|p.8

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参議院
参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程
参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程は、令和七年六月二十五日次のとおり決定された。
参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程
参議院事務局事務分掌規程(昭和五十四年七月十九日事務総長決定)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号に
より一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対
象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後
欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
改 正 前
第一条~第三十八条〔略〕
(議員課)
第三十九条議員課においては、次の事務を
第三十九条
つかさどる。
一~八 〔略〕
九国会議員の歳費、旅費及び手当等に関
する法律に定める調査研究広報滞在費の
報告書及び領収書等の写しの受理及び公
開に関すること。
十~十五 〔略〕
十~十五〔略〕
第四十条~第五十五条〔略〕
第一条~第三十八条〔略〕
(議員課)
第三十九条議員課においては、次の事務を
つかさどる。
一~八〔略〕
〔号を加える。〕
九~十四〔略〕
第四十条~第五十五条〔略〕
備考表中の〔〕の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
線は注記である。
附則
この規程は、令和七年七月一日から施行する。
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参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程 - 第8頁
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