その他令和7年7月3日

家畜商営業保証金取戻し公告(星原司郎)

号外p.32

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家畜商営業保証金取戻し公告(星原司郎)

令和7年7月3日|p.32

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家畜商営業保証金取戻し公告
家畜商法第十条の七及び家畜商営業保証金規則
第八条の規定により、左記の者はそれぞれ当該記
載により営業保証金の取戻しをしようとしており
ますので公告します。
当該営業保証金について家畜商法第十条の四第
一項の権利を有する方は、 本公告掲載の翌日から
六箇月以内にその債権の額及び債権発生の原因た
る事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申
出書二通を熊本県知事に提出して下さい。前記申
出書の提出がないときは、 当該営業保証金は取戻
されます。
令和七年七月三日
一、住所氏名熊本県球磨郡免田町乙一九〇〇
番地一〇星原司郎
営業保証金額金二万円
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家畜商営業保証金取戻し公告(星原司郎) - 第32頁
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