その他令和7年7月2日

日本国政府とパレスチナ解放機構との間の了解に関する書簡交換(2025年)

本紙p.5

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日本国政府とパレスチナ解放機構との間の了解に関する書簡交換(2025年)

令和7年7月2日|p.5

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(1)生産物又は役務の供給に関連してその役
務が必要とされる日本国の自然人又は第三
国の自然人であって代理人が雇用するもの
に対し、その作業の遂行のためパレスチナ
自治区への入域及び同自治区における滞在
に必要な便宜を与えること。
(2)贈与契約に定める条件に従い、代理人を
通じ、JICAに対し、JICAが受け入
れることができる形式で作成された書面に
よる報告書であって6に規定する勘定に係
る取引に関するものを提出すること。
(3)パレスチナ自治政府行政機関は、要請に応
じ、日本国政府に対し、計画に関する必要な
情報を提供する。
(4)パレスチナ自治政府行政機関は、生産物の
海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び
海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨
げることのあるいかなる制限を課することも
差し控える。
(5)生産物又は役務は、パレスチナ自治区から
輸出され、又は再輸出されてはならない。
8日本国政府及びパレスチナ自治政府行政機関
は、この了解から又はこの了解に関連して生ず
ることのあるいかなる事項についても相互に協
議する。
9この了解の実施は、パレスチナ自治政府行政
機関が暫定合意に従って行使する権限及び遂行
する責任の範囲内で、暫定合意に従って行われ
るものとする。
本使は、更に、この書簡及びPLOに代わって
前記の了解を確認される閣下の返簡が日本国政府
とPLOとの間の合意を構成し、その合意が閣下
の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすること
を提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ね
て閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年二月十七日にラマッラで
パレスチナ関係担当大使兼
対パレスチナ暫定自治政府
日本国政府代表事務所長
荒池克彦
パレスチナ解放機構
パレスチナ暫定自治政府のために
ワーエル・ザクート閣下
(パレスチナ側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本長官は、本日
付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する
光栄を有します。
(日本側書簡)
本長官は、更に、パレスチナ解放機構(以下「P
LO」 という。)に代わって前記の了解を確認する
とともに、閣下の書簡及びこの返簡がPLOと日
本国政府との間の合意を構成し、その合意がこの
返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに
同意する光栄を有します。
本長官は、以上を申し進めるに際し、ここに重
ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年二月十七日にラマッラで
パレスチナ解放機構
パレスチナ暫定自治政府のために
ワーエル・ザクート
パレスチナ関係担当大使兼
対パレスチナ暫定自治政府
日本国政府代表事務所長
荒池克彦閣下
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日本国政府とパレスチナ解放機構との間の了解に関する書簡交換(2025年) - 第5頁
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