告示令和7年7月2日

パレスチナ解放機構との緊急復旧計画のための贈与に関する書簡の交換(外務省告示第二百五十四号)

掲載日
令和7年7月2日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出要点

パレスチナ解放機構との緊急復旧計画のための贈与に関する書簡の交換

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名パレスチナ解放機構との緊急復旧計画のための贈与に関する書簡の交換

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パレスチナ解放機構との緊急復旧計画のための贈与に関する書簡の交換(外務省告示第二百五十四号)

令和7年7月2日|p.4

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○外務省告示第二百五十四号
令和七年二月十七日にラマッラで、緊急復旧計
画のための贈与に関する次の書簡の交換がパレス
チナ解放機構との間に行われた。
令和七年七月二日
外務大臣臨時代理
国務大臣林芳正
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百
九十五年九月二十八日にワシントンで署名された
西岸及びガザ地域に関するイスラエルとパレスチ
ナとの間の暫定合意(以下「暫定合意」という。)
に言及するとともに、日本国政府の代表者と暫定
合意に基づいて設立されたパレスチナ暫定自治政
府(以下「パレスチナ自治政府」という。)のため
に暫定合意に従って行動するパレスチナ解放機構
(以下「PLO」という。)の代表者との間で、ロ
本人とパレスチナ人との間の友好協力関係を強化
することを目的として行われる日本国の経済協力
に関して最近行われた討議に言及する光栄を有し
ます。本使は、更に、前記の討議の結果として日
本国政府に代わって次の了解を提案する光栄を有
します。
1PLOは、パレスチナ自治政府を通じて、パ
レスチナ自治政府行政機関がこの了解の規定に
従うことを確保する。
211日本国政府は、パレスチナ自治政府による
緊急復旧計画(以下「計画」という。)の実施
に寄与することを目的として、パレスチナ自
治政府行政機関に対し、日本国の関係法令及
び予算に従って、十八億五千二万円(一、八
五〇、〇二〇、〇〇〇円)の贈与(以下「贈
与」という。)が行われることを決定した。
2))贈与は、パレスチナ自治政府行政機関又は
その指定する当局と独立行政法人国際協力機
構(以下「JICA」という。)との間の贈与
契約(以下「贈与契約」という。)が締結され
ることにより使用に供される。
33) 贈与及びその利子の条件並びに贈与及びそ
の利子の使用に関する手続は、この了解の範
囲内で贈与契約によって規律される。
3贈与については、贈与契約に定める期間内に
行うことができる。ただし、当該期間は、贈与
契約が効力を生じた日から二千二十七年二月二
十八日までの間とする。当該期間は、日本国政
府及びPLOの関係当局間の相互の同意により
延長することができる。
4贈与及びその利子は、パレスチナ自治政府行
政機関により、適正に、かつ、専ら贈与契約に
定める生産物又は役務であって計画の実施に必
要なもの(以下それぞれ「生産物」及び「役務」
という。)を購入するために及び贈与契約に定め
る手数料であって計画の実施に必要なものを支
払うために使用される。
51)パレスチナ自治政府行政機関又はその指定
する当局は、生産物又は役務を購入すること
を目的として、JICAの承認を得て、独立
した、かつ、能力を有する代理人(以下「代
理人」という。)が贈与契約の規定に従いパレ
スチナ自治政府行政機関に代わって行動する
ために代理人と雇用契約を締結し、又は日本
国民と円貨建ての契約を締結する(この了解
において、「日本国民」とは、日本国の自然人
又は日本国の自然人が支配し、かつ、日本国
で登録された日本国の法人をいう。)。
2(11に規定する代理人との雇用契約は、贈与
及びその利子の対象として適格であることが
JICAにより書面で承認される。
(3))に規定する日本国民との円貨建ての契約
は、贈与及びその利子の対象として適格であ
ることがJICAにより認証される。
6贈与については、贈与契約の規定に従い、パ
レスチナ自治政府行政機関又はその指定する当
局によって指定される日本国の銀行に開設され
るパレスチナ自治政府行政機関名義の勘定に日
本円で払い込むことにより、JICAが実施す
る。
711)パレスチナ自治政府行政機関は、次のこと
のために必要な措置をとる。
(4)生産物又は役務の購入に関してパレスチ
ナ自治区において課されることのある関
税、 域内税その他の財政課徴金が免除され
ることを確保すること。
(1)計画の実施に当たり、環境及び社会に対
する妥当な考慮を払うこと。
(2)生産物又は役務が計画の実施のために適
正かつ効果的に維持され、及び使用される
こと並びに軍事目的に使用されないことを
確保すること。
(1)計画の実施に必要な土地を確保し、及び
用地の整地を行うこと。
(2())に規定する用地の外において、計画の
実施に必要な配電、給水及び排水のための
施設その他の付随的な施設を提供するこ
と。
(1)パレスチナ自治区における生産物の速や
かな積卸し、通関及び域内輸送を確保する
こと。
(2)計画の完了後、贈与契約に定める条件に
従い、贈与及びその利子の残額をJICA
に払い戻すこと。
(1)生産物又は役務の供給に関連してその役
務が必要とされる日本国の自然人又は第三
国の自然人に対し、その作業の遂行のため
パレスチナ自治区への入域及び同自治区に
おける滞在に必要な便宜を与えること。
(1)パレスチナ自治区において計画の実施に
従事する者の安全を確保すること、
(1)計画の実施に必要な全ての経費(贈与及
びその利子によって負担されるものを除
く。)を負担すること。
2) パレスチナ自治政府行政機関は、5①に規
定する代理人との雇用契約が締結される場合
には、①の規定に加えて、次のことのために
必要な措置をとる。
(3)代理人の雇用に関してパレスチナ自治区
において課されることのある関税、域内税
その他の財政課徴金が免除されることを確
保すること。
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パレスチナ解放機構との緊急復旧計画のための贈与に関する書簡の交換(外務省告示第二百五十四号) - 第4頁
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