告示令和7年7月2日

ウクライナ政府との借款に関する書簡の交換(外務省告示第二百五十三号)

本紙p.4

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公告概要

ウクライナ政府との借款に関する書簡の交換

発行機関外務省
省庁外務省
件名ウクライナ政府との借款に関する書簡の交換

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ウクライナ政府との借款に関する書簡の交換(外務省告示第二百五十三号)

令和7年7月2日|p.4

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9ウクライナ政府は、要請に応じ、日本国政府
及びJICAに対して次のものを提供する。
(4)借款の使用及び借款の実施の進捗状況につ
いての情報及び資料
(5)借款に関連するその他の情報
11 両政府は、この了解から又はこの了解に関連
して生ずることのあるいかなる事項についても
相互に協議する。
本使は、更に、この書簡及びウクライナ政府に
代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両
政府間の合意を構成し、その合意がその効力発生
のために必要とされる国内手続を完了した旨のウ
クライナ政府からの書面による通告を日本国政府
が受領した日に効力を生ずるものとすることを提
案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下
に向かって敬意を表します。
二千二十五年四月十八日にキーウで
ウクライナ駐在
日本国特命全権大使中込正志
ウクライナ
財務大臣セルヒー・マルチェンコ閣下
(ウクライナ側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日
付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する
光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、ウクライナ政府に代わって前
記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこ
の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がそ
の効力発生のために必要とされる国内手続を完了
した旨のウクライナ政府からの書面による通告を
日本国政府が受領した日に効力を生ずるものとす
ることに同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣
下に向かって敬意を表します。
二千二十五年四月十八日にキーウで
ウクライナ
財務大臣セルヒー・マルチェンコ
ウクライナ駐在
日本国特命全権大使中込正志閣下
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ウクライナ政府との借款に関する書簡の交換(外務省告示第二百五十三号) - 第4頁
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