告示令和7年7月2日

ウクライナ政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換について

本紙p.3

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ウクライナ政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換について

令和7年7月2日|p.3

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(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。 本使は、 ウクラ
イナの経済の安定及び開発努力を促進するために
供与される日本国の借款に関して日本国政府の代
表者とウクライナ政府の代表者との間で最近到達
した次の了解を確認する光栄を有します。
1四千七百十九億円(四七一、九〇〇、〇〇〇、
〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借
款」という。)が、ウクライナの予算上の必要性
に対処し、並びにウクライナによる復興及び開
発を促進する事業計画(以下「計画」という。)
を支援することを目的として、ウクライナ融資
協力メカニズムにより支援されるウクライナの
ための特別収益前倒し融資の一環として、ウク
ライナの強化に投資するための財源の円滑化に
係る金融仲介基金(以下「基金」という。)及び
基金の実施機関(以下「実施機関」という。)を
通じ、独立行政法人国際協力機構(以下「JI
CA」という。)により、日本国の関係法令に従っ
て、ウクライナ政府に供与されることになる。
210借款は、JICAとウクライナ(財務大臣
によって代表される。)との間で締結される借
款契約に基づいて使用に供される。借款の条
件及び借款の使用に関する手続は、この了解
の範囲内で、特に次の原則を含むことになる
前記の借款契約によって規律される。
(3)償還期間は、○年の据置期間の後三十年
とする。
(4)年間の利子率は、適用可能な東京リス
ク・フリー・レートであって六箇月間の貸
出しに適用されるものに年〇・九パーセン
トを加えたものとする。
(1(()の規定にかかわらず、(1)に規定する利
子率が〇・一パーセントよりも低い場合に
は、利子率は、年〇・一パーセントとする。
(1)支出期間は、前記の借款契約の発効の日
から二千二十七年十二月三十一日までとす
る。
2)(1)に規定する支出期間は、両政府の関係
当局の同意を得て延長することができる。
3①借款は、ウクライナ政府の権限のある当局
が既に行った支出又は将来行う支出を対象と
して使用に供される。
(2) 借款の一部は、計画の実施のための適格な
現地通貨の需要に充てるために使用すること
ができる。
4ウクライナ政府は、借款に基づく生産物又は
役務の調達が、ウクライナと実施機関との間の
合意に定める調達のためのガイドラインであっ
て、特に、国際競争入札の手続(当該手続が適
用できない場合又は当該手続を適用することが
適当でない場合を除き従うべき手続)を定める
ものに従って調達されることを確保する。
5ウクライナ政府は、借款に基づいて購入され
る生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運
会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競
争を妨げることのあるいかなる制限を課するこ
とも差し控える。
6ウクライナ政府は、21に規定する借款契約
に定める借款の元本の償還並びに利子及び他の
課徴金の支払について責任を負う。
711JICAは、借款及びそれから生ずる利子
に対して又はそれらに関連してウクライナに
おいて課される全ての財政課徴金及び租税を
免除される。
(2)ウクライナと実施機関との間の案件の実施
に係る合意に定める関連する免税規定は、供
給者、請負業者又はコンサルタントとして活
動する日本国の会社及び借款の実施に従事す
る日本国民である被用者に適用される。
8ウクライナ政府は、次のことのために必要な
措置をとる。
(3)借款が適正に、かつ、専ら3 に規定する
目的のために使用されること及び軍事目的に
使用されないことを確保すること。
(1)借款に基づく施設の建設及び当該施設の使
用に当たり、借款の実施に従事する者及びウ
クライナの一般公衆の安全を確保し、及び維
持すること。
(2)借款に基づいて建設される施設がこの了解
に定める目的のために適正かつ効果的に維持
され、及び使用されること並びに軍事目的に
使用されず、及び他の融資の担保として使用
されないことを確保すること。
読み込み中...
ウクライナ政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換について - 第3頁
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