告示令和7年7月2日

特定国外派遣組織の指定について

本紙p.3

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発行機関総務省
省庁総務省

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特定国外派遣組織の指定について

令和7年7月2日|p.3

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○総務省告示第二百五十一号
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次
のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
令和七年七月二日
総務大臣村上誠一郎
名称豪州(ジャービスペイ)における実動訓練参加部隊
一国外派遣期間令和七年七月三日から令和七年八月四日まで
三派遣人数(概数)六十人程度
四派遣地域オーストラリア連邦
○法務省告示第百五号
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七
条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に
電磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
令和七年七月二日
法務大臣鈴木馨祐
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特定国外派遣組織の指定について - 第3頁
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