告示令和7年7月2日

特定剰余金配当株式等の売却に関する特例措置等を受けることができる事業再編計画の認定に関する告示(附則)

本紙p.3

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特定剰余金配当株式等の売却に関する特例措置等を受けることができる事業再編計画の認定に関する告示(附則)

令和7年7月2日|p.3

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附則
この告示は、 令和七年七月二日から施行する。
とする場合その他の特定剰余金配当の効
力が生ずる日後遅滞なく特定剰余金配当
株式等が金融商品取引所に上場されるこ
とが予定されている場合(当該事業者の
株主が特定剰余金配当により交付を受け
る特定剰余金配当株式等の売却をするこ
とが困難な場合を除く。)に限り、法第三
十一条第一項の規定による会社法第三百
九条第二項、第四百五十九条第一項及び
第四百六十条第一項の規定の適用につい
ての特例措置並びに法第三十一条第二項
の規定による特例措置を受けることがで
きる事業再編計画又は特別事業再編計画
の認定(変更の認定を含む。)を受けるこ
とができるものとする。
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特定剰余金配当株式等の売却に関する特例措置等を受けることができる事業再編計画の認定に関する告示(附則) - 第3頁
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