告示令和7年7月2日

特定剰余金配当株式等の売却に関する特例措置等を受けることができる事業再編計画の認定に関する告示(一部)

本紙p.3

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発行機関内閣府
省庁内閣府

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特定剰余金配当株式等の売却に関する特例措置等を受けることができる事業再編計画の認定に関する告示(一部)

令和7年7月2日|p.3

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とする場合その他の特定剰余金配当の効
力が生ずる日の前日までに、 又は当該効
力が生ずる日後遅滞なく、特定剰余金配
当株式等が金融商品取引所に上場される
ことが予定されている場合(当該事業者
の株主が特定剰余金配当により交付を受
ける特定剰余金配当株式等の売却をする
ことが困難な場合を除く。)に限り、法第
三十一条第一項の規定による会社法第三
百九条第二項、第四百五十九条第一項及
び第四百六十条第一項の規定の適用につ
いての特例措置並びに法第三十一条第二
項の規定による特例措置を受けることが
できる事業再編計画又は特別事業再編計
画の認定 (変更の認定を含む。)を受ける
ことができるものとする。
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特定剰余金配当株式等の売却に関する特例措置等を受けることができる事業再編計画の認定に関する告示(一部) - 第3頁
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