告示令和7年7月2日

事業再編の実施に関する指針の一部を改正する告示(財務省・経済産業省告示第十号)

本紙p.2

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事業再編の実施に関する指針の一部を改正する告示(財務省・経済産業省告示第十号)

令和7年7月2日|p.2

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法規的告示
財務省
告示第十号
経済産業省
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)を実施するため、事業再編の実施に関する指針
の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年七月二日
財務大臣加藤勝信
経済産業大臣武藤容治
経済産業大臣武藤容治
事業再編の実施に関する指針の一部を改正する告示
事業再編の実施に関する指針(平成二十六年財務省・経済産業省告示第一号)の一部を次のように
改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
改 正 前
(19944 19, 198
六その他事業再編に関する重要事項
六その他事業再編に関する重要事項
(第一條に、「將編に関する重要事項
一〇、〇、〇、〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、、、、、、、、、、、、、、、、、〇〇〇〇〇〇〇
イ~二[略]
ホ事業者が事業再編又は特別事業再編を
実施するに当たり、法第三十一条第一項
の規定による会社法第三百九条第二項、
第四百五十九条第一項及び第四百六十条
第一項の規定の適用についての特例措置
並びに法第三十一条第二項の規定による
特例措置を受けようとする場合
事業者は、一の事業再編による生産性
及び財務内容の健全性の向上に関する目
標の設定に関する事項又は三の特別事業
再編による生産性の向上及び財務内容の
健全性の向上並びに四の需要の開拓に関
する目標の設定に関する事項に定める目
標等の必要な要件に加え、特定剰余金配
当に係る会社法第四百五十四条第一項の
規定による決定に係る株主総会又は取締
役会の決議において金融商品取引所が特
定剰余金配当株式等をその売買のため上
場することを承認したことを当該特定剰
余金配当がその効力を生ずることの条件
イ~二[略]
ホ事業者が事業再編又は特別事業再編を
実施するに当たり、法第三十一条第一項
の規定による会社法第三百九条第二項、
第四百五十九条第一項及び第四百六十条
第一項の規定の適用についての特例措置
並びに法第三十一条第二項の規定による
特例措置を受けようとする場合
事業者は、一の事業再編による生産性
及び財務内容の健全性の向上に関する目
標の設定に関する事項又は三の特別事業
再編による生産性の向上及び財務内容の
健全性の向上並びに四の需要の開拓に関
する目標の設定に関する事項に定める目
標等の必要な要件に加え、特定剰余金配
当に係る会社法第四百五十四条第一項の
規定による決定に係る株主総会又は取締
役会の決議において金融商品取引所が特
定剰余金配当株式等をその売買のため上
場することを承認したことを当該特定剰
余金配当がその効力を生ずることの条件
二~三十
(略)
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事業再編の実施に関する指針の一部を改正する告示(財務省・経済産業省告示第十号) - 第2頁
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