その他令和7年7月2日

べにずわいがに日本海系群(大臣許可水域)の資源管理に関する事項

号外p.70

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べにずわいがに日本海系群(大臣許可水域)の資源管理に関する事項

令和7年7月2日|p.70

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(別紙2-54べにずわいがに日本海系群(大臣許可水域))
第1特定水産資源の名称
べにずわいがに日本海系群(大臣許可水域)
第2管理年度
9月1日から翌年8月末日まで
第3資源管理の目標
べにずわいがに日本海系群(大臣許可水域)は、現時点では、再生産関係等を用いて目標管理
基準値や限界管理基準値を示すことはできない。このため、再生産関係等を用いた漁獲シテリオ
導入が可能となるまでの間は、下記の指標を代替的に用いて目標管理基準値等を設定する。その
際、資源水準の指標は、国が行うべにずわいがに日本海系群の資源評価で推定された大臣許可水
域の資源量相対値を資源量指標値として用いる。
1目標管理基準値
過去の資源量指標値の頻度分布データに正規分布をあてはめたときの80パーセントに相当する
資源水準の値とする。
2限界管理基準値
過去の資源量指標値の頻度分布データに正規分布をあてはめたときの56パーセントに相当する
資源水準の値とする。
第4漁獲シナリオ
1漁獲シナリオ
直近の資源水準の値と第3の2の値の大小を比較した結果及び直近の資源水準の値と第3の1
の値の差に基づき、漁獲量を調整する。
2漁獲可能量の算定方法
生物学的許容漁獲量は、直近5年の我が国漁船及び韓国漁船の漁獲実績の平均値を1の規定に
基づき調整した値とし、漁獲可能量は当該値に0.33(資源評価対象水域における外国による漁獲
を考慮するための値)を乗じた値を超えない量とする。
第5大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等
大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等は、次の1及び2に定めるとおり
とする。
1べにずわいがに日本海系群(大臣許可水域)日本海べにずわいがに漁業
(1)当該大臣管理区分に関する事項
①水域
日本海べにずわいがに漁業(許可省令第2条第16号に掲げる漁業をいう。以下この別紙に
おいて同じ。)の許可に係る操業区域(外国の領海及び排他的経済水域(ロシア連邦にあって
は許可省令第5の9の上項に掲げる区域、大韓民国にあっては許可省令別表第5の11の項の
上欄に掲げる区域)を除く。)
②漁業の種類
日本海べにずわいがに漁業
③漁獲可能期間
周年
(2)漁獲量の管理の手法等
当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、漁獲割当てによる管理とする。
①漁獲割当割合の申請期限
漁獲割当割合の設定を行おうとする最初の管理年度の前管理年度の7月15日
②漁獲割当割合を設定する日
漁獲割当割合の設定を行おうとする最初の管理年度の前管理年度の8月15日まで
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べにずわいがに日本海系群(大臣許可水域)の資源管理に関する事項 - 第70頁
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