水産資源管理に関する一般事項及び実施計画
令和7年7月2日|p.70
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
OL (金 日計末 日本 日本Lは去
②漁業の種類
01
大臣許可漁業
③漁獲可能期間
周年
(2)漁獲量の管理の手法等
①当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、現行の水準以上に漁獲量を増加させな
い管理とする。
②漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。
ア当該管理年度中(イに規定する場合を除く。)
陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで
( ) ( (
イ農林水産大臣が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日までの期
間(漁獲可能量の追加配分等により当該大臣管理区分の漁獲量の総量が当該大臣管理漁獲
可能量を超えるおそれがなくなったと認められる期間を除く。)
陸揚げした日から3日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1
条第1項に規定する行政機関の休日(以下この別紙において「行政機関の休日」という。)
は算入しない。)
第6漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
本則第1の2(5)②のステップ2の取組を開始する際に定める。
第7都道府県知事から農林水産大臣に報告する事項
都道府県知事は、法第30条第2項の規定に基づき、規則第19条第3項において準用する規則第
16条第4項に定める方法により、知事管理区分における漁獲量の総量を次に掲げる期限までに報
告するものとする。なお、対象となる都道府県は、青森県、秋田県、山形県、新潟県、富山県、
石川県、福井県、京都府及び兵庫県とする。
(1)当該管理年度中((2)に規定する場合を除く。)
陸揚げした日からその属する月の翌々月の10日まで
(2)都道府県知事が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日までの期間
(漁獲可能量の追加配分等により知事管理区分の漁獲量の総量が当該知事管理漁獲可能量を超
えるおそれがなくなったと認められる期間を除く。)
陸揚げした日から5日以内(行政機関の休日は算入しない。)
第8漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項
漁業者自身による自主的な資源管理の取組は引き続き重要であることから、農林水産大臣及び
都道府県知事は、漁業者による法第124条第1項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表す
るとともに、当該協定に参加している者自らによる実施状況の検証及び取組内容の改良並びにこ
れらの結果の農林水産大臣及び都道府県知事への報告が行われるよう指導を行うものとする。
二月廿二日より
第9その他資源管理に関する重要事項
本則第1の2/5①のステップ1を令和7管理年度から開始する。同5②のステップ2は、令和
8管理年度から開始することを想定し、令和9管理年度中にステップ1及びステップ2の取組内
容について十分な進展があった場合に、令和10管理年度から同5④のステップ3を開始すること
を目指す。