その他令和7年7月2日

不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実に関する事項及び不当廉売差額率の算出等

号外p.65

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実に関する事項及び不当廉売差額率の算出等

令和7年7月2日|p.65

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(2)江蘇江龍新能源科技有限公司
(3)合肥炭素有限責任公司(以下「合肥」という。)
(3)吉林炭素進出口有限公司
22)吉蒙炭素有限責任公司
(3)山西聚賢黒鉛新材料有限公司
Sojitz JECT (Qingdao) CO., Ltd.
(3)江蘇江龍新材料科技有限公司
(6)大連西姆晶正貿易有限公司
QINGDAO YIJIA E.T.I. CO., LTD.
5 SHANDONG GRAPHITE NEW MATERIAL PLANT
(3)大連藍艦科技有限公司
(4)大連精芸炭素有限公司
(44)江蘇智晏国際貿易有限公司
(4)吉林市松江炭素進出口有限公司
(4)北京国鋼国際貿易有限公司
(4)河南高碩新料料技有限公司
(4)南宮市聚純炭素有限公司
(4)山西西東海炭素材料有限公司
(4)松江市吉林炭素有限責任公司
(4)撫順市東方破素有限公司
(4)興和県木子炭素有限責任公司
(9)大同特殊鋼(上海)有限公司
(3)眉山士達新材料有限公司
(22遼寧丹炭新材料有限公司(以下「遼寧新材料」という。)
(三三調査の対象とした期間(以下「調査対象期間」という。)
イ不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実に関する事項令和四年十月一日から令和五年九
月三十日まで(ただし、不当廉売関税に関する政令(以下「令」という。)第二条第三項に規定
する特定貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実(以下「市場経済条
件が浸透している事実」という。)に関する事項については、生産者の会社設立の時から同日ま
で)
ロ不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実に関する事
項平成三十年一月一日から令和五年九月三十日まで
(ロ)不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実
不当廉売差額は、輸出回における消費に向けられる調査対象貨物と同種の貨物の通常の商取引
における価格その他これに準ずる価格の加重平均(以下「正常価格」という。)と、本邦への輸出
のために販売された調査対象貨物の価格の加重平均(以下「輸出価格」という。)との差額とし、
不当廉売差額を輸出価格で除して不当廉売差額率を算出することとした。なお、不当廉売差額の
算出に当たっては、 供給者から提出された証拠に基づき、 個々の生産者について算出することと
した。ただし、正常価格については、令第二条第三項の規定に基づき、市場経済の条件が浸透し
ている事実を確認できない場合には、中国と比較可能な最も近い経済発展段階にある国(以下「代
替国」という。)における消費に向けられる調査対象貨物と同種の貨物の通常の商取引における価
格、代替国から輸出される当該同種の貨物の輸出のための販売価格又は代替国における当該同種
の貨物の生産費に当該同種の貨物に係る通常の利潤並びに管理費、販売経費及び一般的な経費の
額を加えた価格のいずれかの価格(以下「代替国価格」という。)を用いることとした。
イ供給者
調査当局が知り得た供給者に対して質問状等を送付したところ、二十一者から調査に協力す
るとの回答の提出があったが、当該回答を提出した供給者の数が不当廉売差額を個別に決定す
ることが実行可能でないほど多いことから、調査当局は、標本抽出(以下「サンブリング」と
いう。)を実施することとし、当該供給者に対しサンプリング通知を送付した。当該サンプリン
グ通知の回答等を適切に提出した供給者十七者のうち、調査対象貨物の本邦への輸出の量が上
位と考えられる合肥、遼寧及び旭日をサンブリングによる調査対象者(当該三者を以下「サン
プリング調査対象者」という。)として選定した。なお、合肥の関連企業である方大、遼寧の関
連企業である遼寧新材料及び旭日の関連企業である山東については、それぞれ経営についての
共通性等が認められたことから、不当廉売差額の算出に当たって、それぞれ同一の事業体とみ
なすこととした。また、調査に協力するとの回答の提出があった者のうち生産者十五者からサ
ンプリング調査対象者及びその関連企業を除く九者(当該九者を以下「サンプリング調査非対
象者」という。)は当該調査対象者として選定しなかった。調査当局が知り得た供給者のうち調
査に協力するとの回答の提出があった者以外の者(以下「非協力者」という。)については、回
答の提出がなかったことから、調査に協力しなかったと認められた。
口正常価格
正常価格の算出に当たり、調査当局が知り得た供給者に質問状等を送付したところ、当該供
給者が市場経済条件が浸透している事実があることを明確に示すことができたとは認められな
かった。このため、正常価格算出のために代替国価格を用いることとした。
ハ輸出価格
輸出価格の算出に当たり、合肥(関連企業である方大を含む。以下同じ。)については、提出
された証拠等及び現地調査の結果を踏まえ、質問状に対する回答のうち、現地調査で正確性を
検証することができたものを用いることとした。一方、運撃(関連企業である遼寧新材料を含
む。以下同じ。)及び旭日(関連企業である山東を含む。以下同じ。)については、現地調査の結
果、質問状に対する回答の正確性を確認することができなかったことから、知ることができた
事実として合肥から提出された証拠等であって調査当局がその正確性を確認することができた
ものを用いることとした。
二不当廉売差額率
正常価格と輸出価格との比較により不当廉元差額率を算出した結果、合肥を供給者とする調
食対象貨物の不当廉売差額率については百四・六一パーセントであった。サンプリング調査非
対象者を供給者とする調査対象貨物の不当廉売差額率については、合肥の不当廉売差額率と同
率を適用した。遼寧、旭日、非協力者及び調査当局が知り得なかった中国の者を供給者とする
調査対象貨物の不当廉売差額率については、知ることができた事実に基づき算出することとし、
合肥の不当廉売差額率と同率を適用した。
ホ結論
以上から、中国を原産地とする不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実が認められた。
読み込み中...
不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実に関する事項及び不当廉売差額率の算出等 - 第65頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)