その他令和7年7月2日
個人保証に関する規定(政令または省令の一部)
号外p.59
号外p.59
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口当該特定被担保債権に係る債務の連帯債務者(イに掲げる者を除く。)
ハ当該特定被担保債権に係る債務を保証する他の保証人
二当該保証人が前号口又は八に掲げる者に対して有する求償権に係る債務を主たる債務とする保
証契約が締結されているもの(当該保証契約に係る保証人の全員が法人である場合を除く。)
三当該保証人が第一号口又はハに掲げる者に対して有する求償権に係る債務を担保する生活資産
担保権(質権、抵当権その他の担保権であって、法人でない者の所有に属する財産のうち当該者
が当該担保権の設定時において生活の本拠として使用している不動産その他これに類する生活の
用に供する資産で次項各号に掲げるものを目的とするものをいう。以下この条及び次条において
同じ。)が設定されているもの
四前三号に掲げるものに準ずる契約であって、法人でない者に対する求償権を生じさせるもの又
は求償権に係る債務を担保する生活資産担保権が設定されているもの
2法第十二条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一特定被担保債権に係る債務を担保する質権、抵当権その他の担保権の設定時において、当該担
保権の設定者が主として生活の用に供する自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十
五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。)及び原動機付自転車(同条第三項に規定する原動
機付自転車をいう。)
二差し押さえることができない財産
3法第十二条第二項に規定する主務省令で定めるときは、特定被担保債権に係る債務が連帯債務で
ある場合において、次に掲げるときとする。
一連帯債務者の一人が他の連帯債務者に対して有する求償権に係る債務が連帯債務であるとき
(当該連帯債務の連帯債務者の全員が法人である場合を除く。)
二連帯債務者の一人が他の連帯債務者に対して有する求償権に係る債務を主たる債務とする保証
契約が締結されているとき(当該保証契約に係る保証人の全員が法人である場合を除く。)。
三連帯債務者の一人が他の連帯債務者に対して有する求償権に係る債務を担保する生活資産担保
権が設定されているとき。
四前三号に掲げるときに準ずるときであって、法人でない者に対する求償権を生じさせるとき又
は求償権に係る債務を担保する生活資産担保権が設定されているとき。
第二条法第十二条第四項に規定する主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当すること
とする。
一法第十二条第四項に規定する個人保証契約等(以下この条において「個人保証契約等」という。)
の締結時において、当該個人保証契約等の保証人、生活資産担保権の設定者又は法第十二条第二
項に規定する債務者以外の連帯債務者(以下この条において「個人保証人等」という。)が債務者
の役員(取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有す
る者であるかを問わず、法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を
有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)である場合であって、次のいずれ
かの要件に該当すること。
イ債務者が、特定被担保債権者に対して、特定被担保債権者の要求に応じて事業及び財産の状
況を報告する義務その他の事業及び財産の状況を適時に開示する義務を約し、かつ、これに違
反したことが、当該個人保証契約等の停止条件とされている場合において、債務者が当該義務
に違反したこと(債務者が、特定被担保債権者に開示した事項の内容が虚偽であり又は欠けて
いることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合を
除く。)。
口債務者又は個人保証人等が、債務者の事業及び財産を毀損する行為その他の債務者の事業の
適正な運営に支障を来し、又は来すおそれがある行為として個人保証人等と特定被担保債権者
との間で合意した行為を、特定被担保債権者の同意を得ないで行ったことが、当該個人保証契
約の停止条件とされている場合において、債務者又は当該個人保証人等が当該行為を行ったこ
と。
二個人保証契約等(当該個人保証契約等の締結時において個人保証人等が債務者の役員である場
合のものに限る。)において、特定被担保債権者が当該個人保証契約等に係る債務の履行を請求し
た時点において、債務者が誠実業務執行要件(次に掲げる事項のうち少なくとも一つについて合
意している場合であって、かつ、当該合意に違反していないことをいう。以下この号において同
じ。)を満たしていることを解除条件とすることが合意されていること(誠実業務執行要件のほか、
当該個人保証契約等において合意された要件がある場合にあっては、誠実業務執行要件又は当該
合意された要件を満たすことを解除条件とすることが合意されていること。)。
イ債務者が、事業及び財産の状況を開示するために必要な資料として特定被担保債権者と合意
した資料を合理的な方法により提出していること。
口債務者が、債務者に属すべき重要な動産、不動産、債権その他の財産として特定被担保債権
者と合意した財産が債務者に属していること。
二特定被担保債権に係る債務(債務者以外の連帯債務者が負担する連帯債務を含む。)を保証する
保証契約(保証人が法人のみであるものに限る。)の保証人が、特定被担保債権者に対し、当該保
証契約が個人保証契約等に該当しないことを誓約したことその他の特定被担保債権者において当
該保証契約が個人保証契約等に該当しないと信ずべき正当な理由があること。
四法第十二条第二項に規定する債務者以外の連帯債務者が、特定被担保債権者に対し、同項に規
定する連帯債務に係る契約が個人保証契約等に該当しないことを誓約したことその他の特定被担
保債権者において当該連帯債務に係る契約が個人保証契約等に該当しないと信ずべき正当な理由
があること。
(認定事業性融資推進支援機関)
第三条主務大臣は、法第二百三十二条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいず
れにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。
一基本方針に適合すると認められること。
一人的構成に照らして、事業性融資推進支援業務(法第二百三十二条第一項に規定する事業性融
資推進支援業務をいう。次条及び第五条において同じ。)を適正かつ確実に実施することができる
知識及び経験を有していること。
2法第二百三十二条第一項の規定による認定を受けようとする者は、様式第一による申請書に、法
第二百三十三条各号に該当しないことを証する書類及び前項第二号に掲げる要件に適合することを
証する書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
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