その他令和7年7月2日

信託業務を営む金融機関に関する規定(法令条文の一部)

号外p.49

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信託業務を営む金融機関に関する規定(法令条文の一部)

令和7年7月2日|p.49

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19令和7年7月2日水曜日宮崎(帝外第1号)
第三十九条第一項第四号二
第第
10
1.7
第三十九条第一項第四号
現象
第第
to
項項
第第
1-
14
10
14
1項
第十二条第二号
その他の金融機関
信託業務を営む金融機関
信託業務を営む金融機関が
その他の同項に規定する信
託会社である場合
融{
柳礫
100
が、
ある場合
担保付社債信託法(明治三
十八年法律第五十二号)第
一条に規定する信託会社で
100
財務局長又は福岡財務支局長
同項に規定する財務局長
自己又はその利害関係人(法
第二条第一項にお11て準用す
る信託業法第二十九条第二項
第一号に規定する利害関係人
を10う。以下この号並びに第
二十三条第二項第四号及び第
六項にお11て同じ。)の行う信
用の供与の条件と10て信託契
約を締結する行為(委託者の
保護に欠けるおそれのな10も
のを除く。)その他の自己又は
利害関係人
自己又は利害関係人(法第
二条第一項にお11て準用す
る信託業法第二十九条第二
項第一号に規定する利害関
係人を10う。第二十三条第
二項第四号及び第六項にお
11て同じ。)
金融機関(当該信託業務を営
む金融機関から法第二条第一
項にお11て準用する信託業法
第二二十二条第三項各号に掲げ
る業務を除く信託業務の委託
を受けた者を含む。)
金融機関
次に掲げる
信託業務の委託先又は代理
社債権者集会の決議に基づ
き取引を行う場合、当該受
益者が当該信託業務を営む
金融機関である場合及び第
三項第二号二に掲げる取引
を行う
又は信託業務の委託先
又は信託契約代理店の業務の
特性
の特性
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信託業務を営む金融機関に関する規定(法令条文の一部) - 第49頁
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