その他令和7年7月2日

企業価値担保権信託会社の事業報告書及び監督に関する規定(第三章・第四章)

号外p.22

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企業価値担保権信託会社の事業報告書及び監督に関する規定(第三章・第四章)

令和7年7月2日|p.22

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第三章事業報告書
第十二条企業価値担保権専業信託会社は、四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに、別紙
様式第四号により事業報告書を作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければ
ならない。
2企業価値担保権専業信託会社以外の企業価値担保権信託会社は、次の各号に掲げる者の区分に応
じ、当該各号に定める期間に係る事業報告書を別紙様式第四号(当該企業価値担保権信託会社が法
第三十三条第一項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされた者である場合にあっ
ては1⑧①、②及び④の部分に限り、当該企業価値担保権信託会社が法第三十三条第二項の規定に
より法第三十二条の免許を受けたものとみなされた者である場合にあっては18の部分に限る。)に
より作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。この場合におい
て、 銀行法、 信託業法又はその他の特別の法律の規定により提出すべき報告書があるときは、 当該
報告書に当該事業報告書を添付して、金融庁長官等に提出するものとする。ただし、法第三十三条
第一項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされた者が企業価値担保権に関する信
託業務を営まない場合にあっては、当該事業報告書を添付することを要しない。
一銀行又は外国銀行支店である企業価値担保権信託会社銀行法第十七条又は第四十七条の四に
規定する期間
一長期信用銀行である企業価値担保権信託会社長期信用銀行法第十七条において準用する銀行
法第十七条に規定する期間
三株式会社商工組合中央金庫である企業価値担保権信託会社株式会社商工組合中央金庫法(
成十九年法律第七十四号)第四十一条に規定する期間
四農林中央金庫である企業価値担保権信託会社農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
第七十四条に規定する期間
五協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第二条第一項に規定
する信用協同組合等である企業価値担保権信託会社同法第五条に規定する期間
六信用金庫又は信用金庫連合会である企業価値担保権信託会社信用金庫法(昭和二十六年法律
第二百三十八号)第五十五条に規定する期間
七労働金庫又は労働金庫連合会である企業価値担保権信託会社労働金庫法第五十九条に規定す
る期間
八農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合又は農業協同組
合連合会である企業価値担保権信託会社同法第二十八条第一項の規定により、その定款に事業
年度として記載し、又は記録した期間
九水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合、同法第八
十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第
一号及び第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合又は同法第九十七条第一項第一号及び第二
号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会である企業価値担保権信託会社同法第三十二条
第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項又は第百条第三項において準用する場合を含
む。)の規定により、その定款に事業年度として記載し、又は記録した期間
十保険会社又は外国保険会社等である企業価値担保権信託会社保険業法第百九条(同法第百九
十九条において準用する場合を含む。)に規定する期間
十一担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十三条に規定する担保付社債専業信託
会社である企業価値担保権信託会社・
会社である企業価値担保権信託会社担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八
号)第二十四条本文に規定する期間
十二信託業法第二条第二項に規定する信託会社である企業価値担保権信託会社同法第三十二条
に規定する期間
十三信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社である企業価値担保権信託会社四月一日か
ら翌年三月三十一日までの期間
第四章監督
(届出事項)
第十三条法第四十四条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一法第三十六条の資本金の額又は出資の総額が千万円を下回った場合
一合名会社又は合資会社である企業価値担保権信託会社の出資の払込金額が五百万円に達した場
△口
二破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合
四定款を変更した場合
五不祥事件が発生したことを知った場合
六企業価値担保権に関する信託業務に関する訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴
訟若しくは調停が終結した場合
2法第四十四条第一項の規定による届出を行う企業価値担保権信託会社は、別表第二上欄に掲げる
区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を金融庁長官
等に提出しなければならない。
3第一項第五号の不祥事件とは、企業価値担保権信託会社の役職員(役職員が法人であるときは、
その職務を行うべき者を含む。)又は企業価値担保権に関する信託業務の委託先が当該企業価値担保
権信託会社に係る業務を遂行するに際して次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをい
う。
一詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
一出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に
違反する行為
三法又はこれに基づく命令に違反する行為
四信託財産たる現金の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号に
おいて同じ。)のうち、企業価値担保権信託会社の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、業務
の管理上重大な紛失と認められるもの
五海外で発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したも
(7)
六その他企業価値担保権信託会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれ
のある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
4第八条第二項の規定は、企業価値担保権専業信託会社以外の企業価値担保権信託会社が法第四十
四条第一項各号のいずれかに該当することとなった場合における同項の規定による届出について準
用する。
(廃業等の届出)
第十四条法第四十四条第二項の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同
表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等(企業価値
担保権信託会社が、合併により会社を設立し、企業価値担保権信託会社以外の会社と合併し、又は
会社分割により企業価値担保権信託会社以外の会社に企業価値担保権に関する信託業務の全部の承
継をさせることにより、その地位を当該企業価値担保権信託会社以外の会社に承継させる場合に
あっては、当該会社の本店の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長を含む。)に提出しなけ
ればならない。
2第八条第二項の規定は、企業価値担保権専業信託会社以外の企業価値担保権信託会社が法第四十
四条第二項各号のいずれかに該当することとなった場合における同項の規定による届出について準
用する。
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企業価値担保権信託会社の事業報告書及び監督に関する規定(第三章・第四章) - 第22頁
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