その他令和7年7月2日

官報附則及び登記関連規定(断片)

号外p.15

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官報附則及び登記関連規定(断片)

令和7年7月2日|p.15

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15令和7年7月2日本書三官報(局外第151号)
30
書表附
の第則
項二第
十六
二条
別表 (第十四条、 第十七条関係)
条第
た三
し、同項第三号の規定は適用しない。
だ項
しの
条り又又六つに第し十旧
条り又又六つに
若読はは十いよ八く一法
若読はは十いよ
しみ附交-てる条は条第
しみ附交-てる
く替則付条旧この交の六
く替則付条旧こ
はえ第さの法と規付規十
はえ第さの法と
第て六れ規第と定さ定条
第て六れ規策と
百適条た定六さにれに第
百適条た定六さ
十用第登に十れよたよー
十用第登に十れ
七さ三記よ条たり登り項
せさ三記よ条た
条れ項済り第登な記還若
条れ項済り第登
第るの証還一記お済付し
第3の証還-記
3法附則第二十六条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定がさ
る情報に当該電子署名に係る電子証明書であって法務省令で定めるものを併せて提供する措置」と
者又は代理人(委任による代理人を除く。)が電子署名を行った当該委任による代理人の権限を証す
と、同項第四号イ中「前号に定める措置」とあるのは「第一号に定める措置及び登記義務者の代表
る」とあるのは「登記済証を提出する」と、「登記識別情報の提供」とあるのは「登記済証の提出」
3法附則第二十六条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定がさ
第二百二十三条において読み替えて準用する不動産登記法第二十二条」と、「登記識別情報を提供す
六条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法
第二百二十三条において読み替えて準用する不動産登記法第二十二条」とあるのは「法附則第二十
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官報附則及び登記関連規定(断片) - 第15頁
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