その他令和7年7月2日

官報号外第151号:登記識別情報の提供に代わる措置に関する規定及び登記事項

号外p.13

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官報号外第151号:登記識別情報の提供に代わる措置に関する規定及び登記事項

令和7年7月2日|p.13

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13令和7年7月2日水曜日官報(号外第151号)
(登記識別情報の提供に代わる措置)
第十六条法第二百二十三条において読み替えて準用する不動産登記法第二十二条の申請人は、同条
ただし書に規定する登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合に
は、同条ただし書に規定する登記識別情報の提供に代わる措置として、次の各号に掲げる場合の区
分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
電子情報処理組織(法第二百二十三条において準用する不動産登記法第十八条第一号に規定す
る電子情報処理組織をいう。第三号において同じ。)を使用する方法又は法務省令で定めるところ
により申請情報 (同条に規定する申請情報をいう。以下この節及び別表において同じ。)の全部を
記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法により登記を申請する場合(同号及び第四号に掲
げる場合を除く。)登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)が電子署名(電
子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
をいう。 以下この項において同じ。)を行った申請情報に当該電子署名に係る電子証明書(電子署
名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために
作成された電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)であって法務省令で定めるものを併せ
て提供する措置
二申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の一部を記録した磁気ディ
スクを含む。)を登記所に提出する方法により登記を申請する場合(第五号に掲げる場合を除く。)
申請情報を記載した書面に当該書面に記名押印した登記義務者の代表者又は代理人(委任によ
る代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(登記官が作成するものに限る。第四号口及び第五号口
において同じ。)を添付する措置その他の法務省令で定める措置
二委任による代理人によって、電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合第
一号に定める措置及び登記義務者の代表者又は代理人 (委任による代理人を除く。)が電子署名を
省令で定めるものを併せて提供する措置
ディスクを登記所に提出する方法により登記を申請する場合次のイ又は口に掲げる場合の区分
に応じ、当該イ又は口に定める措置
イ当該申請情報の全部を記録した磁気ディスクに当該委任による代理人の権限を証する情報を
記録した磁気ディスクを併せて提出する場合前号に定める措置
ロ当該申請情報の全部を記録した磁気ディスクに当該委任による代理人の権限を証する情報を
記載した書面を併せて提出する場合第一号に定める措置及び当該委任による代理人の権限を
証する情報を記載した書面に当該書面に記名押印した登記義務者の代表者又は代理人(委任に
よる代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付する措置その他の法務省令で定める措置
第二十六条
法第十六条第二項
1
用〕
閣下
産産
現在
準用不動産登記法第十六条第二項
第二十一二条第一項
登記名義人
-第10十三条及び第二
十四条第一項、
び第二
法第百五十七条第二項
第二14四条第二項
法第百五十七条第二項後段
第二十五条
法第百五十六条第一項
六六
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1
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閣下
項準
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11
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法法
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一百
五一
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114
第第
10
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企業価値担保権者
第九条
第十条
第十五条
第十七条第一項
第十九条第一項
第二十条
第二十条第一号
第二十条第二号
第二十条第四号
第二十条第六号
第二十条第七号
法第十九条第二項
不動産
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法法
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登記
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法法
第第
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114
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準用不動産登記法第二十五条第十三
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11
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作合衆電法 融道等に要する法律施
法第十八条第二号
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準用不動産登記法第十八条第二号
法第十八条第一号
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第七条第一項第六号
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読み込み中...
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