その他令和7年7月2日

信託業法施行令等の技術的読替えに関する規定

号外p.10

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信託業法施行令等の技術的読替えに関する規定

令和7年7月2日|p.10

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令和7年7月2日水曜日 号外第151号)
2信託業法施行令第十四条の規定は、法第四十条第一項において準用する信託業法第二十九条第二
項第一号に規定する政令で定める者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる
信託業法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え
るものとする。
第七条
号第
号第
定定
第九
の読替え)
ら四
第十四条第二項
第条
第九百四十条第三項
八十六号)の規定
読み替える会社法
膜汁兒筋膜号類膜二
第十四条第一項第一
二第十一条各号に掲げる指定
号まで
1項
第法
る政令で定める指定は、次に掲げる指定とする。
1
する
これら
前二項
信託業務
信託会社
信託会社
、「信託会社
同項中「信託会社
読み替えられる字句
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定11よる指定)
第九条法第五十五条第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする、
第七条法第四十四条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
信託会社が法第二++二条第一項
(異議を述べた企業価値担保権信託会社の数の企業価値担保権信託会社の総数に占める割合)
第八条法第五十五条第一項第二号及び第四号二並びに法第五十七条において準用する信託業法(第
一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指
十一条において「準用信託業法」という。)第八十五条の六及び第八十五条の二十三第三項に規定す
(企業価値担保権専業信託会社等が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定
一項
第第
1.
のらる中'
同項
第一項
WA
企業
第一資企
企業
同い規法資企
委企の-同
一項の業
じう定律の業
項項
11
表表
託業は企項
「同じ。)
)
項に推価
)
○、 ○ ○ ○
読み替える字句
を価-業第
0.00
11
お進値
11
以る五進値
20
10
受値企価二
10
11
下企十等担
同項第一号中「同じ。)
い等担
11
11
保{
10
け担業値号
てに保
企業価値担保権信託会社
こ業二に保
11
た保価担か
権庫
準関権
66
の価号関権
11
19
者権値保ら
企業価値担保権に関する信託業務
用す信
項値}す信
-に担権第
100
する託
11
及担第る託
る。
と関保信八
10
11
る法会
び保四法会
すす権託号
22
法律社
社社
次権十律社
るる信会ま
11
第第が
項信条ヘ
信託社で
11
二四事
に託第令事
社会-の
11
十十業
お会-和業
業社と規
務務
二条性
い社項六性
務かあ定
条第融
てをに年融
読み替えられる字句
〔指定紛争解決機関につ11て信託業法を準用する場合の読替え)
第十条法第五十七条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第八
2+
及桑
びの
三第
項第
号五
第七
号四
手続対象信託業務関連紛争
項第
14
第八十五条の七第三
信託会社等
第一
五条の七第二
一五
号条
項第
第八
++
手続対象信託業務関連紛争
手続対象信託業務関連苦情
}手
ま項第
号二
号五
か条
らの
十第
第七
六十
で第八
項第
to
第一
10
}現}
五十
第八
号五
1-
加入信託会社等
手続対象信託業務関連紛争
項第
第八
2+
第二項{
号五
及条
第七
1,0
購瓶計販売
14
$6,635
1.0
項第
号五
第八
四十
四月
手続対象信託業務関連紛争
カロ入信託会社等
十七
10
1-
}象
項第
第八
-+
号1
手続対象信託業務関連苦情
加入信託会社等
紛争解決手続
第八十五条の六
苦情処理手続
特定信託業務関連紛争
特定信託業務関連苦情
特定信託業務関連紛争
企業価値担保権信託会社
加入企業価値担保権信託会社
特定信託業務関連紛争
争四の特
務十業
関五性
連条融
紛第資
託第一
業工事
定に業
じ定法紛
C信律争
を項推定
う規等託
下るす関
いに進信
同特る連
以す関務
加入企業価値担保権信託会社
情四の特
以す関務
苦第資
業工事
関五性
連条融
託第一
務工業
定に業
じ定法苦
う規等託
C信律情
を項推定
いに進信
下るす関
同特る連
加入企業価値担保権信託会社
る紛争
解紛
11
(項に規定する紛争
手解
30
以項
下に
同規
39
続決
を手
じ定
戰時薄嶽を呼う(月頃水開院する紛争
るす処
苦る理
情法手
処律続
じ定に苦
◆◆
理第一
う第資
手五事
続十業
を五性
い条融
-0
下に進
以頂推
同規等
項第
10
一五
114
1.
第一
1,00
10
等を入
社約加
あ実
る施
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た社
10
方手
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信基
託本
会契
相等
結託
締信
第一
10
10
13
項第
第八
号五
++
読み替える信託業法
の読
10
紛争解決等業務
五 す信結施五性信
十う定権締実十業権
条第る託し基条融託
十十業社相契一の社
の八企会た本第資会
九五価 手約項推入
第条値同方を第進手
じ第をに担じ手第一担
同び社項値じる律約値
。八い規保を続五事保
に第権六る に関施入
お三信条企以規す基企
号七保第あう号に実加
い項託第業下定る本業
て及会二価同す法契価
の担法でい八等続
下規等紛
同定に争
5-の
を条融
い第資
争法業
決第一
等五事
業十業
務五性
解律務
紛る等
じるす決
じす関解
項推
以に進
読み替える字句
読み込み中...
信託業法施行令等の技術的読替えに関する規定 - 第10頁
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