政令令和7年7月2日

著作権法施行令の一部を改正する政令

号外p.2

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発行機関文部科学省
令番号政令第241号
発令機関文部科学省

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著作権法施行令の一部を改正する政令

令和7年7月2日|p.2

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◇著作権法施行令の一部を改正する政令(政令第
二四一号)(文部科学省)
1著作物等の利用の可否に係る著作権者等の意
思が確認できない場合の著作物等の利用に関す
る裁定制度を利用しようとする者が納付すべき
手数料の額は、一件につき一万三、八〇〇円と
することとした。(第八条第二項関係)
2著作権者不明等の場合の裁定制度において、
申請中利用をする者に対して裁定をしない処分
をした場合に、その旨の通知に併せて補償金の
額を通知する規定を削除することとした。(改正
前第一二条第一項関係)
3この政令は、著作権法の一部を改正する法律
の施行の日(令和八年四月一日)から施行する
こととした。
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著作権法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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