政令令和7年7月2日

公職選挙法施行令等の一部を改正する政令

号外p.4

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発行機関内閣
令番号政令第151号
発令機関内閣

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公職選挙法施行令等の一部を改正する政令

令和7年7月2日|p.4

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令和7年7月2日水曜日官報(号外第151号)
第二百十条の十中「(昭和二十五年政令第二百四十五号)」を削る。
第二百十条の十二第一項中「(平成三十一年法律第三号)」を削る。
(公職選挙法施行令の一部改正)
第三条公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第一項中「第二百四十三条の二の七第一項」を「第二百四十三条の二の八第一項」に
改め、「第二百五十一条の七第一項」の下に「、第二百五十二条の二十六の三、第二百五十二条の二
十六の四第二項、第二百五十二条の二十六の五第三項、第二百五十二条の二十六の六、第二百五十
二条の二十六の八、第二百五十二条の二十六の九第一項、第二百五十二条の二十六の十」を加え、
同条第二項中「第百七十三条の四第一項」を「第百七十三条の五第一項」に改める。
2]
三森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第二条第五号に規
定する森林環境税に係る徴収金
四特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第二条第
九号に規定する特別法人事業税に係る徴収金
2地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十七条の五から第五十七条の五の三ま
での規定は、地方自治法第二百四十三条の二の七第二項の規定により地方税共同機構に同項に規定
する特定収納事務を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同
令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
の第
th
九項」に改める。
第百
八四
項十
13
10
10
**
通り
地)
六の項中「第百七十三条の六」を「第百七十三条の七」に改める
11
八八
廿二
11
14
10
14
項の項中「第百七十三条の四第四項」を「第百七十三条の五第四項」に改め、同表第百七十三条の
三条の四第三項第三号」を「第百七十三条の五第三項第三号」に改め、同表第百七十三条の四第四
第一号」に改め、同表第百七十三条の四第三項第二号の項中「第百七十三条の四第三項第二号」を
第百七十三条の五第三項第二号」に改め、同表第百七十三条の四第三項第三号の項中「第百七十
七十三条の四第三項第一号の項中「第百七十三条の四第三項第一号」を「第百七十三条の五第三項
項」に、「第二百四十三条の二の七第一項」を「第二百四十三条の二の八第一項」に改め、同表第百
改め、同表第百七十三条の四第三項の項中「第百七十三条の四第三項」を「第百七十三条の五第三
同表第百七十三条の四第二項の項中「第百七十三条の四第二項」を「第百七十三条の五第二項」に
一項第二号の項中 「第百七十三条の四第一項第二号」 を 「第百七十三条の五第一項第二号」に改め、
四十三条の二の七第一項」を「第二百四十三条の二の八第一項」に改め、同表第百七十三条の四第
第一号の項中「第百七十三条の四第一項第一号」を「第百七十三条の五第一項第一号」に、「第二百
二条の二の七第一項」を「第二百四十三条の二の八第一項」に改め、同表第百七十三条の四第一項
三条の四第一項の項中「第百七十三条の四第一項」を「第百七十三条の五第一項」に、「第二百四十
及び第百七十三条の六」を「第百七十三条の五及び第百七十三条の七」に改め、同項の表第百七十
四十三条の二の八第九項の項中「第二百四十三条の二の八第九項」を「第二百四十三条の二の九第
項中「第二百四十三条の二の八第八項」を「第二百四十三条の二の九第八項」に改め、同表第二百
の八第三項」を「第二百四十三条の二の九第三項」に改め、同表第二百四十三条の二の八第八項の
の九第一項」に改め、同表第二百四十三条の二の八第三項及び第四項の項中「第二百四十三条の二
第二百四十三条の二の八第一項の項中「第二百四十三条の二の八第一項」を「第二百四十三条の二
条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改め、同表第二百四十三条の二の七第
第五十条第一項中「第百七十三条の六まで」を「第百七十三条の七まで」に、「第百七十三条の四
二項の項中「第二百四十三条の二の七第三項」を「第二百四十三条の二の八第三項」に改め、同表
二百四十三条の二の八第一項」に改め、同表第二百四十三条の二の七第二項の項中「第二百四十三
第四十四条の表第二百四十三条の二の七第一項の項中「第二百四十三条の二の七第一項」を「第
設合
い例
る区
合の
論議會開拓發展報
読み込み中...
公職選挙法施行令等の一部を改正する政令 - 第4頁
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