政令令和7年7月2日

復興特別所得税に関する政令の一部改正等

号外p.18

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発行機関内閣
令番号平成二十四年政令第十六号
発令機関内閣

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復興特別所得税に関する政令の一部改正等

令和7年7月2日|p.18

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(復興特別所得税に関する政令の一部改正)
第二十七条復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)の一部を次のように改正す
る。
第十三条第一項の表に次のように加える。
CORESTION
所得税
所得税及び復興特別所得税
(海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正
第二十八条海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(平成二十五年政令第
三百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の一号を加える。
五十二事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二百五十六条に規定す
る罪
(金融庁組織令の一部改正)
第二十九条金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「除く」を「、同項第四十三号に掲げる事務については企画市場局及び監督局の
所掌に属するものを除く」に改める。
第四条第一項中第十九号を第二十号とし、第五号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第四号
の次に次の一号を加える。
五事業性融資(事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二条第一項に
規定する事業性融資をいう。以下同じ。)の推進に関する制度の企画及び立案に関すること(他
省の所掌に属するものを除く。)。
第四条第一項に次の一号を加える。
二十一法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(事業性融資の推進(11関するも
のに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、
行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(事
業性融資の推進に関する制度の企画及び立案並びにこれらに係る総合調整に関することに限
る。)。
第四条第二項中「同項第六号」を「同項第七号」に、「同項第八号から第十四号まで」を「同項第
九号から第十五号まで」に、「同項第十五号及び第十七号」を「同項第十六号及び第十八号」に、「同
項第十九号」を「同項第二十号」に改める。
第五条第一項第一号へ中「第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号」に改め、同
号ム中「を含む。第十五条第一項第二十四号」を「及び企業価値担保権に関する信託業務を含む。
第十五条第一項第二十五号」に改め、同号ク中「第十九条第一項第六号イ」を「第十九条第一項第
七号イ」 に改め、 同項第三号中 「第十九条第一項第八号」 を 第十九条第一項第九号」 に改め、 同
項第四号中「第十九条第一項第九号」を「第十九条第一項第十号」に改め、同項中第十二号を第十
三号とし、第六号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 事業性融資の推進に関すること (他省の所掌に属するものを除く。)
第五条第一項に次の一号を加える。
1.四四法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(事業性融資の推進(1(関するもの
に限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、
行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
第五条第二項中「第七号及び第九号」を「第八号及び第十号」に、、「同項第十一号」を「同項第十
二号」に、「同項第十号」を「同項第六号、第十一号及び第十四号」に改める。
第十一条第二項中 「除く」 を「、 同項第十三号に掲げる事務については企画市場局及び監督局の
所掌に属するものを除く」に改める。
第十五条第一項中第三十四号を第三十六号とし、第三十三号を第三十四号とし、同号の次に次の
一号を加える。
三十五法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(事業性融資の推進に関するも
のに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、
行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整10関すること(事
業性融資の推進に関する制度の企画及び立案並びにこれらに係る総合調整に関することに限
る。)。
第十五条第一項中第三十二号を第三十三号とし、第十号から第三十一号までを一号ずつ繰り下げ、
第九号の次に次の一号を加える。
十 事業性融資の推進(1(関する制度の企画及び立案に関すること(他省の所掌に属するものを除
く。)。
第十五条第二項中「同項第十九号」を「同項第二十号」に、「同項第三十二号」を「同項第三十三
号」に改める。
第十九条第一項中第十二号を第十四号とし、第十一号を第十二号とし、同号の次に次の一号を加
える。
十三法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(事業性融資の推進に関するもの
に限る。)について、 当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて
行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
第十九条第一項中第十号を第十一号とし、第六号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の
次に次の一号を加える。
六事業性融資の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
第十九条第二項中「同項第六号イ」を「同項第六号及び第十三号に掲げる事務については企画市
場局の所掌に属するものを、同項第七号イ」・に、、「同項第七号」を「同項第八号」に、、、 総合政策局」
を 「総合政策局」 に改める。
第二十条第一項第一号ただし書中 「前条第一項第六号ホ」 を 「前条第一項第七号ホ」 に改める。
第二十二条第一項第一号ただし書中 「第十九条第一項第六号へ」 を「第十九条第一項第七号へ」
に改める。
(金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令の一部改正)
第三十条 金融庁設置法第四条第一項第三号工に規定する指定紛争解決機関を定める政令 (平成二1.0
一年政令第三百八号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一号を加える。
十九事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第五十五条第一項の規定に
よる指定を受けた者
第二章経過措置
第三十一条事業性融資の推進等に関する法律(以下この条及び附則において「法」という。)第三十
二条の免許を受けようとする者は、法の施行の日前においても、法第三十四条の規定の例により、
その申請を行うことができる。
附則
この政令は、法の施行の日(令和八年五月二十五日)から施行する。ただし、第五条中金融商品取
引法施行令第四十二条第二項第二十号の改正規定、 第二十条中信託業法施行令第二十条第二項第十一
号の改正規定及び第三十一条の規定は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣石破茂
法務大臣鈴木馨祐
財務大臣 加藤 勝信
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣小泉進次郎
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
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復興特別所得税に関する政令の一部改正等 - 第18頁
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