告示令和7年7月2日

農林水産省告示による漁業法施行政令等の一部改正(まさば・ごまさば太平洋系群及びべにずわいがに日本海系群の管理基準等)

号外p.69

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公告概要

漁業法施行政令等の一部改正及び別紙追加

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名漁業法施行政令等の一部改正及び別紙追加

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農林水産省告示による漁業法施行政令等の一部改正(まさば・ごまさば太平洋系群及びべにずわいがに日本海系群の管理基準等)

令和7年7月2日|p.69

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( ) ( (
(治12) ( ) ) 69
②一の大臣管理区分(数量を明示し
たものに限る。)における漁獲量の総
量の当該大臣管理漁獲可能量に占め
る割合が75パーセント、80パーセン
ト、85パーセント若しくは90パーセ
ントを超えた日又は当該大臣管理漁
獲可能量と当該大臣管理区分におけ
る当該管理年度の漁獲量の総量との
差が1千トンを下回った日(国の留
保からの配分を行った時点で、当該
管理年度の漁獲量の総量の当該大臣
管理漁獲可能量に占める割合が既に
75パーセントを超えている場合又は
当該大臣管理漁獲可能量と当該大臣
管理区分における当該管理年度の漁
獲量の総量との差が既に1千トンを
下回っている場合にあっては、当該
配分を行った日)
(2)に定める期間予測漁獲量と当該
大臣管理漁獲可能量との差又は当該
管理年度における当初の当該大臣管
理漁獲可能量の半分の数量のうちい
ずれか小さい数量
(2)・(3) (略)
5漁獲可能期間終了に伴う大臣管理漁獲
可能量の変更について
第5の1のまさば及びごまさば太平洋
系群大中型まき網漁業(漁獲割当てによ
る管理を行う管理区分)において、第5
の1(1)③の漁獲可能期間の終了に伴い確
定した大臣管理漁獲可能量の未利用分に
ついては、国の留保に繰り入れることと
し、そのうち第6の1(3)の規定に基づく
上乗せ配分に由来する数量及び第6の4
の国の留保からの配分に由来する数量を
除く数量を、速やかに第5の2のまさば
及びごまさば太平洋系群大中型まき網漁
業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)
の大臣管理漁獲可能量に追加配分する。
②大臣管理区分(数量を明示したも
のに限る。)における漁獲量の総量の
当該大臣管理漁獲可能量に占める割
合が75パーセント、80パーセント、
85パーセント若しくは90パーセント
を超えた日又は当該大臣管理漁獲可
能量と当該大臣管理区分における当
該管理年度の漁獲量の総量との差が
1千トンを下回った日(国の留保か
らの配分を行った時点で、当該管理
年度の漁獲量の総量の当該大臣管理
漁獲可能量に占める割合が既に75
パーセントを超えている場合又は当
該大臣管理漁獲可能量と当該大臣管
理区分における当該管理年度の漁獲
量の総量との差が既に1千トンを下
回っている場合にあっては、当該配
分を行った日)
(2)に定める期間予測漁獲量と当該
大臣管理漁獲可能量との差又は当該
管理年度における当初の大臣管理漁
獲可能量のうちいずれか小さい数量
(2)・(3)(略)
5漁獲可能期間終了に伴う漁獲可能量の
変更について
第5の1のまさば及びごまさば太平洋
系群大中型まき網漁業(漁獲割当てによ
る管理を行う管理区分)において、第5
の1(1)③の漁獲可能期間の終了に伴い確
定した漁獲可能量の未利用分について
は、国の留保に繰り入れることとし、そ
のうち第6の1(3)の規定に基づく上乗せ
配分に由来する数量を除く数量を、速や
かに第5の2のまさば及びごまさば太平
洋系群大中型まき網漁業(漁獲量の総量
の管理を行う管理区分)の大臣管理漁獲
可能量に追加配分する。
(別紙2-16まさば及びごまさば対馬暖流
(別紙2-16まさば及びごまさば対馬暖流
)系
系群)
第1・第2 (略)
第1・第2(略)
第3資源管理の目標
第3資源管理の目標
1目標管理基準値
1目標管理基準値
1)(略)
(1)(略)
(2)ごまさば対馬暖流系群92千トン
(2)ごまさば対馬暖流系群920千トン
(最大持続生産量を達成するために必
(最大持続生産量を達成するために必
要な親魚量)
要な親魚量)
2・3(略)
2・3(略)
第4~第9 (略)
第4~第9(略)
別紙2-2の次に、次の別紙を加える。
6月)1-53ペにずわいがに日本海系群(知事許可水域)(ステップアップ管理対象資源))
第1特定水産資源の名称
べにずわいがに日本海系群(知事許可水域)
第2管理年度
9月1日から翌年8月末日まで(ステップ1)
第3資源管理の目標
べにずわいがに日本海系群(知事許可水域)は、現時点では、再生産関係等を用いて目標管理
基準値や限界管理基準値を示すことはできない。このため、再生産関係等を用いた漁獲シテリオ
導入が可能となるまでの間は、下記の指標を代替的に用いて目標管理基準値等を設定する。その
際、資源水準の指標は、国が行うべにずわいがに日本海系群の資源評価で推定された知事許可水
域の資源量相対値を資源量指標値として用いる。
1目標管理基準値
過去の資源量指標値の頻度分布データに正規分布をあてはめたときの80バーセントに相当する
資源水準の値とする。
2限界管理基準値
過去の資源量指標値の頻度分布データに正規分布をあてはめたときの56パーセントに相当する
資源水準の値とする。
第4漁獲シナリオ
1漁獲シナリオ
直近の資源水準の値と第3の2の値の大小を比較した結果及び直近の資源水準の値と第3の1
の値の差に基づき、漁獲量を調整する。
2漁獲可能量の算定方法
生物学的許容漁獲量は、直近5年の我が国漁船の漁獲実績の平均値を1の規定に基づき調整し
た値とし、漁獲可能量は当該値を超えない量とする。
第5大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等
大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等は,次に定めるとおりとする。
べにずわいがに日本海系群(知事許可水域)大臣許可漁業
(1)当該大臣管理区分に関する事項
①水域
日本海の海域のうち、許可省令別表第1の日本海べにずわいがに漁業の項の上欄1及び2
に掲げる区域
読み込み中...
農林水産省告示による漁業法施行政令等の一部改正(まさば・ごまさば太平洋系群及びべにずわいがに日本海系群の管理基準等) - 第69頁
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