告示令和7年7月1日

酒類業構造転換支援事業費補助金等の委任事務の一部改正に関する告示(財務省告示第百七十四号)

本紙p.4

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酒類業構造転換支援事業費補助金等の委任事務の一部改正に関する告示(財務省告示第百七十四号)

令和7年7月1日|p.4

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○財務省告示第百七十四号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第一
項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第
十六条第一項の規定に基づき、酒類業構造転換支援事業費補助金の交付に関する事務を国税庁長官に
委任した件等の一部を次のとおり改正し、同条第六項の規定に基づき告示する
令和七年七月一日
財務大臣加藤勝信
酒類業構造転換支援事業費補助金の交付に関する事務を国税庁長官に委任した件等の一部を改
西商業輸走航度支援事業情補助会の交号に関する事務を開理庁長官に委任した件等の一部を政
正する告示
(酒類業構造転換支援事業費補助金の交付に関する告示の一部改正)
第一条酒類業構造転換支援事業費補助金の交付に関する事務を国税庁長官に委任した件(令和三年
財務省告示第七十二号)の一部を次のように改正する。
第二十二号を削る。
〔日本産酒類海外展開支援事業費補助金の交付に関する告示の一部改正〕
第二条日本産酒類海外展開支援事業費補助金の交付に関する事務を国税庁長官に委任した件(令和
二年財務省告示第九十三号)の一部を次のように改正する。
第二十二号を削る。
(新市場開拓支援事業費補助金の交付に関する告示の一部改正)
第三条 新市場開拓支援事業費補助金の交付に関する事務を国税庁長官に委任した件 (令和四年財務
省告示第五十五号)の一部を次のように改正する。
第二十二号を削る。
〔酒類業振興支援事業費補助金の交付に関する告示の一部改正)
第四条酒類業振興支援事業費補助金の交付に関する事務を国税庁長官に委任した件(令和六年財務
省告示第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十二号を削る。
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酒類業構造転換支援事業費補助金等の委任事務の一部改正に関する告示(財務省告示第百七十四号) - 第4頁
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