告示令和7年7月1日

特定社会基盤事業者の変更に関する公示(総務省告示第二百四十三号)

本紙p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特定社会基盤事業者の変更に関する公示(総務省告示第二百四十三号)

令和7年7月1日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○総務省告示第二百四十三号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三
号)第五十条第一項の規定に基づき指定した特定社会基盤事業者の名称に変更があったので、同条第
二項後段の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和七年七月一日
総務大臣村上誠一郎
一一)特定社会基盤事業者の種類
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業(同法
第百六十四条第一項各号に掲げる電気通信事業を除く。)
(二)変更前の名称
東日本電信電話株式会社
(二)変更後の名称
NTT東日本株式会社
変更年月日
令和七年七月一日
二 特定社会基盤事業者の種類
電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業(同法第百六十四条第一項各号に掲げる
電気通信事業を除く。)
(二)変更前の名称
西日本電信電話株式会社
(二)変更後の名称
NTT西日本株式会社
変更年月日
令和七年七月一日
三 特定社会基盤事業者の種類
電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業(同法第百六十四条第一項各号に掲げる
電気通信事業を除く。)
(二)変更前の名称
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
(二)変更後の名称
NTTドコモビジネス株式会社
変更年月日
令和七年七月一日
読み込み中...
特定社会基盤事業者の変更に関する公示(総務省告示第二百四十三号) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)