その他令和7年7月1日

旅行業者営業保証金取戻し公告(常陽藝文センター他)

号外p.60

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

旅行業者営業保証金取戻し公告(常陽藝文センター他)

令和7年7月1日|p.60

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
旅行業者営業保証金取戻し公告
業法第20条第3項及び旅行業者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行
業法第54条第1項及び旅行業者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合)
の規定により次のように公告します。
下記⑩の取戻しをしようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本
公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及
び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して①の申出書提出先に提出してく
ださい。前記期間内に申出書の提出がないときは、営業保証金は取戻されます。
令和7年7月1日
11
[掲載順序]
①商号②旅行業の業務の範囲(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の旅行業の業務の範
囲)③登録番号(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の登録番号)④氏名又は名称及
び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名⑤主たる営業所の名称及び所在地⑥旅行業の登
録年月日⑦変更登録年月日及び変更登録後の登録番号(変更登録を受けた場合)⑧登録の抹消年
月日(登録の抹消があった場合)⑨旅行業協会の保証社員となった年月日(保証社員になった場合)
営業保証金の額(変更登録を受けた場合にあっては、取戻しをしようとする営業保証金の額)
⑪申出書提出先⑫掲載者の住所、名称又は氏名並びに法人にあってはその代表者の氏名
*冒頭のAは変更登録を受けた場合、Bは登録の抹消があった場合、Cは旅行業協会の保証社員となっ
た場合をあらわす。
C ①公益財団法人常陽藝文センター ④
公益財団法人常陽藝文センター茨城県水戸市三の丸1丁目5番18号代表理事関優⑤水戸営業
所茨城県水戸市三の丸1丁目5番18号⑥令和7年1月20日⑨令和7年6月6日⑩1100万円
⑪茨城県知事⑫茨城県水戸市三の丸1丁目5番18号公益財団法人常陽藝文センター代表理事
関優
B①ホクレアツアーズ株式会社②第3種旅行業③東京都知事登録旅行業第3-3801号④ホク
レアツアーズ株式会社東京都港区新橋五丁目25番4号代表取締役江崎英介⑤本社営業所東
京都港区新橋5-25-4藤ノ木ビル1F⑥平成8年5月7日⑧令和7年6月2日⑩300万円
⑪東京都知事⑫東京都港区新橋五丁目25番4号ホクレアツアーズ株式会社代表取締役江崎英
19
B①株式会社JLK②第3種旅行業③東京都知事登録旅行業第3-8529号④株式会社JLK
東京都豊島区池袋四丁目36番17ASS第3ビル302代表取締役甲斐潤⑤本店東京都豊島区
池袋四丁目36番17ASS第3ビル302⑥令和6年3月14日⑧令和7年4月28日⑩300万円⑪東
京都知事②東京都豊島区池袋四丁目36番17ASS第3ビル302株式会社JLK代表取締役甲
斐潤
読み込み中...
旅行業者営業保証金取戻し公告(常陽藝文センター他) - 第60頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)