令和5年度における職員の採用・離職状況及び特定官職への任命等に関する事項
令和7年7月1日|p.76
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(2)採用状況
91
令和5年度における採用者総数は、23,315人(男性16,205人、女性7,110人)であり、令和4年
度に比べ772人増加(男性157人、女性615人)している。採用者総数のうち、試験採用者は
10,034人、選考採用等試験採用以外の採用者は13,281人(うち、再任用2,918人、任期付採用3,275
人、特別職職員、地方公務員、行政執行法人職員以外の独立行政法人職員、国立大学法人職員又
は大学共同利用機関法人職員及び公庫,公団又は事業団等職員(特・地・公等)からの人事交流
による採用4,857人、国の機関におけるその他の選考採用2,110人、行政執行法人におけるその他
の選考採用121人)となっている(図1-3)。
-図1-3令和5年度における職員の採用状況
(含671 (含)
(令和5年度一般職の国家公務員の任用状況調査
1合671 )
最近5年間の採用者総数を男女別構成比で見ると、女性の割合は徐々に増加しており、令和5
年度は30.5%で、前年度に比べ1.7ポイント高くなっている(図1-4)。
↓図1-4最近5年間の採用者の男女別構成比
男性
16.048人(71.2%)
15,770人(71.1%)
15,381人(71.1%)
令和5年度の試験採用者を採用試験の種類別で見ると、総合職試験(院卒者試験)による者は
270人(試験採用者全体の2.7%)、総合職試験(大卒程度試験)による者は505人(同5.0%)、一
般職試験(大卒程度試験)による者は3.509人(同35.0%)、一般職試験(高卒者試験)による者
は1,511人(同15.1%)、一般職試験(社会人試験(係員級))による者は19人(同0.2%)、専門職
試験(大卒程度試験)による者は1,957人(同19.5%)、専門職試験(高卒程度試験)による者は
2,161人(同21.5%)、経験者採用試験による者は102人(同1.0%)となっている。給与法適用職
員について見ると、試験採用者は9,949人となっている。
(3)離職状況
諸職とは、職員が職員としての身分を失うことをいい、定年退職、辞職(人事交流によるもの
を含む。)、免職、失職等である。
令和5年度の離職者総数は19,435人であり、前年度に比べ2,438人減少している。このうち、給
与法適用職員は18,408人(前年度比2,349人減)、行政執行法人職員は298人(同101人減)となっ
ている。
継職率(令和5年1月15日現在の在職者数に対する令和5年度中の離職者数の割合)は、給与
法適用職員で6.7%、行政執行法人職員で4.2%、全職員で6.8%となっている。
3特定官職(本府省の課長等)への任命等
本府省の課長相当以上の官職及び地方支分部局,施設等機関等のこれと同等の官職並びに行政執
行法人の官職のうち人事院の定める官職(以下「特定官職」という。)に昇任、採用、配置換等を行
う場合には、その職責の高さに鑑み、情実人事を求める圧力や働きかけその他の不当な影響を受け
ることなく、公正に任用が行われる必要があるため、職務遂行に必要な知識、経験、管理・監督能
力等の有無を、終歴評定、人事評価の結果、その他客観的な判定方法により、公王に検証しなけれ
ばならない。なお、特定官職のうち内閣による人事管理の一元化の対象となる官職以外のものに選
考採用する場合等には、あらかじめ人事院と協議することとされている。
また、特定官職への採用、昇任等を行った場合(人事院にあらかじめ協議した場合を除く。)には、
任命権者はその旨を人事院に報告することとされている。
人事院が定める特定官職の総数は、令和7年3月31日現在2,620あり、令和6年度中における特
定官職への採用、昇任等に係る各府省からの報告は701人、協議はなかった。その内訳は表1-5
に示すとおりである。
■表1-5令和6年度特定官職(本府省課長等)への任命の報告・協議状況
(単位:人)
( ) ) ( ( ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1)
(注)上段は「報告」、下段は「協議」の人数を示す。
4幹部職員人事の一元管理
「幹部職員の任用等に関する政令」(平成26年政令第191号)において、国家公務員でない者を採
用する際の適格性審査に際し、「人事行政に関し高度の知見又は豊富な経験を有し、客観的かつ中立
公正な判断をすることができる者の意見を聴くものとする」と規定されており,このような枠組み
の下、内閣官房長官より、公務外からの採用者に関して、上記に該当する者として人事院人事官に
見解を求められ、令和6年度においては1件について人事官が意見を述べた。
区分
官職
採用
界 任
転 任
配置換
計
次官級
10
10
30
10
10
10
10
10
30
00
本府省局長級
10
3
62
10
10
10
3
10
78
00
本府省審議官級
27
10
158
10
40
10
7
10
232
0.
本府省課長級
47
10
191
00
98
10
25
10
361
00
3+
77
10
441
10
148
10
35
10
701
0