その他令和7年7月1日

占用物件及び後方警戒措置に関する事項

号外p.111

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

占用物件及び後方警戒措置に関する事項

令和7年7月1日|p.111

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(2) 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱 (占用の制限の開始の期日より前に占用を
②後方警戒措置
▲後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法
0.23メートル以上、 縦寸法0.12メートル以上 (又は横寸法0.12メートル以上、
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)ただし、電柱を
縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を
〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇いそのできる事情があり当身適確な事業を
有する材料で 「背高」 と表示した標所に掲げる
地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに
こと。
用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでな
③道路情報の収集
集道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路
い。
情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。
読み込み中...
占用物件及び後方警戒措置に関する事項 - 第111頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)