令和6年度倫理法等違反事案の概要及び処分内容
令和7年7月1日|p.110
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O11(吉671第6合) 號 日1日1日乙主乙時号
(2)倫理法等違反事案の概要
令和6年度において、倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分が行われた事
案の概要及び処分内容は、表3-2のとおりである。
①表3-2令和6年度における倫理法等違反により懲戒戒処分が行われた事案の概要等
また、 矯正措置が講じられた事案は、 5件で合計
5人であり、これらの違反行為は、次のとおりである。
・利害関係者から物品の贈与を受け、贈与等報告書を提出しなかった事案(倫理法第6条第1
項、倫理規程第3条第1項第1号違反)1件1人
・利害関係者から物品の贈与を受けた事案(倫理規程第3条第1項第1号違反)4件4人
東北地方整備局公示
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき、通行する車両の総重
量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を、下記のとおり指定する。
合和13年7月1日東北地方警備局長西村拓
1指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名区間
一般国道47号山形異新庄市大字升形字笹原1648番8から山形県最上郡戸沢村大字津谷字兼打
野1830番20まで
2指定する期日令和7年7月1日
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さの
最高限度が4.1メートルである道路を下記のとおり指定し、併せて、同令第10条第1項の規定に基づ
き、 当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を下記のとおり
定める。
合和17年7月1日東村文整算局長西村拓
1指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名区間
一般国道47号
山形県新庄市大字升形字笹原1648番8から山形県最上郡戸沢村大字津谷字鞭打
野1830番20まで
2指定する期日令和7年7月1日
3通行方法
1の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は、次の通行方法によらな
ければならない。
①走行位置の指定トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵
す恐れがあるので、 道路に隣接
する施設等に出入りするためやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木
等の上空障害物に接触しないよう十分に注意すること。
②後方警戒措置
後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法
0.23メートル以上、縦寸法0.12メートル以上、
縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を
有する材料で 「背高」 と標示した標識を、 車両の見やすい箇所に掲げる
こと。
③道路情報の収集道路の状況は,工事の実施等により変化することがあるので,あらかじめ道路
情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。