倫理法に基づく報告制度の概要及び提出状況
令和7年7月1日|p.108
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801 (告671號 日本 町 日本乙時号
「所属組織や倫理審査会の相談・通報窓口に相談・確認する」を選択しなかった理由
(複数回答)
▲図1-6「上司など職場の他の職員に相談する」を選択しなかった理由(複数回答)
イまた、事業者等との間の透明性の確保を通じて不適切な贈与等の防止を図る観点から、贈与
等の報告には閲覧制度が設けられており、何人も、1件につき2万円を超える贈与等報告書の
閲覧を請求できることとされている(倫理法第9条第2項)。
(2)株取引等の報告
本省審議官級以上の職員は、前年において行った株券等の取得又は譲渡について、株取引等報
告書を毎年3月1日から同月31日までの間に各省各庁の長等に提出しなければならない(倫理法
第7条)。
各省各庁の長等は、その写しを倫理審査会に送付しなければならない。
(3)所得等の報告
本省審議官級以上の職員は、前年分の所得等について、所得等報告書を毎年3月1日から同月
31日までの間に各省各庁の長等に提出しなければならない(倫理法第8条)。
各省各庁の長等は、その写しを倫理審査会に送付しなければならない。
2各種報告書の提出状況等
(1)贈与等報告書の提出状況
指定職以上の職員に係る贈与等報告書の提出件数(令和元~令和5年度)は、表2-1のとお
りである。
★表2-1贈与等報告書の提出状況(令和元~令和5年度)
(注)1令和6年4月~12月における提出状況は2892件(前年同期2,589件、以下同じ。)で、その内訳は、「金銭、物品等の供与」関係が
165件(144件)、「飲食の提供等」関係が352件)となっている。
2令和5年度各府省等別内訳については、補足資料参照。
第2章倫理法に基づく報告制度の状況
1報告制度の概要
倫理法では,国家公務員と事業者等との関係の透明性を確保するため、3種類の報告制度を定め
ている。各報告制度の概要は、次のとおりである。
(1)贈与等の報告及びその閲覧制度
ア本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から1件につき5千円を超える贈与等を受けたとき
は、四半期ごとに贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、各省各庁の
長等に提出しなければならない(倫理法第6条)。
各省各庁の長等は,このうち指定職以上の職員に係る贈与等報告書の写しを倫理審査会に送
付しなければならない。
「金銭、物品等の供与」関係の主な贈与品は,食料品・飲料、チケット及び記念品であり、「飲
食の提供等」関係の主な提供者は、財団・社団法人等、外国政府・国際機関及び民間企業であり、
「報酬」関係の主なものは、原稿料、印税及び講演に対する報酬であった。
指定職以上の職員に係る令和5年度の提出人数は799人となっている。倫理審査会が、この指
定職以上の職員に係る贈与等報告書の写しについて、特定の事業者等から繰り返し飲食の提供、
贈与等を受けるなど、国民の疑惑や不信を招くようなものがないかなどの観点から審査を行った
が、倫理法等に違反するものはなかった。
(2)株取引等報告書の提出状況
本省審議官級以上の職員に係る株取引等報告書の提出件数(令和元~令和5年)は、表2-2
のとおりである。
区分
年度
令和元年度
報{
令和3年度
令和2年度
令和4年度
令和5年度
金銭、物品等の供与
(件)
105
(%)
3.0
111
115
202
183
16.2
13.2
9.9
4.9
飲食の提供等
(件)
(%)
2,857
146
160
1,345
3,084
82.3
21.3
18.3
66.2
82.0
報酬
(件)
509
429
598
486
492
(%)
14.7
62.5
68.5
23.9
13.1
合計
(件)
3,471
686
873
2,033
3,759