その他令和7年7月1日

第3節 災害補償の実施に関する審査の申立て及び福祉事業の運営に関する措置の申立て

号外p.100

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第3節 災害補償の実施に関する審査の申立て及び福祉事業の運営に関する措置の申立て

令和7年7月1日|p.100

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第3節災害補償の実施に関する審査の申立て及び福祉事業の運営に関する措置の申立て
災害補償の審査申立制度(補償法第24条)は、実施機関の行った公務上の災害又は通勤による災害
の認定、治癒の認定、障害等級の決定その他補償の実施について不服のある者から審査の申立てがあっ
た場合に、また、福祉事業の措置申立制度(補償法第25条)は、福祉事業の運営について不服のある
者から措置の申立てがあった場合に、それぞれ人事院が事案を災害補償審査委員会の審理に付した上
で判定を行うものである。
災害補償の審査等は、規則13-3(災害補償の実施に関する審査の申立て等)に定められた手続に
従って行われている。
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第3節 災害補償の実施に関する審査の申立て及び福祉事業の運営に関する措置の申立て - 第100頁
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