その他令和7年7月1日

第7章 公平審査

号外p.99

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発行機関人事院

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第7章 公平審査

令和7年7月1日|p.99

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第7章公平審査
公平審査には、懲戒処分、分限処分などの不利益処分についての審査請求、勤務条件に関する行政
措置の要求、災害補償の実施に関する審査の申立て等及び給与の決定に関する審査の申立ての仕組み
があり、それぞれ職員から人事院に対してなされた場合に、準司法的な所定の審査手続に従って、迅
速かつ適切に事案の処理を行っている。人事院は、事案処理に関する目標を定め、その進捗状況等を
定期的に把握するとともに、当事者等との書面交換の電子化等を推進し、利便性の向上と手続面での
効率化を図るなど、事案の早期処理に取り組んでいる。このほか、職員からの苦情相談を受け付け、
各府省に対する働きかけを含め必要な対応を行っている。
これらの公平審査の仕組みは、中立第三者機関である人事院が、職員の利益の保護、人事行政の公
正の確保、ひいては公務の能率的な運営に資することを目的とするものである。また、勤務条件に関
する行政措置の要求の仕組みは、給与勧告・報告の制度等と並び、職員の労働基本権制約の代償措置
の一つとして位置付けられ、勤務条件の改善と適正化のため重要な意義を有するものでもある。
令和6年度は、公平審査の役割の重要性を広く周知するため,学生を対象に、職員からの勤務条件
や勤務環境等に関する悩みについて解決策を提示する体験型のワークショップを開催した。また、公
平審査の実績を人事管理上の課題の解決にいかしていくため、国家公務員制度ナレッジベース(SE
DO)を通じて、各府省の人事担当者に対し、公平審査で得られた知見の共有を図っている。
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第7章 公平審査 - 第99頁
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