災害補償制度の改正及び運用について
令和7年7月1日|p.96
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第6節災害補償
災害補償制度は,職員が公務上の災害(公務災害)又は通勤による災害(通勤災害)を受けた場合
に、その災害によって生じた損害の補填(補償)と、被災職員の社会復帰の促進及び職員・遺族の援
護を図るために必要な事業(福祉事業)を行うことを目的としている。現在、補償法等において12種
類の補償及び18種類の福祉事業が定められている。その直接の実施には各実施機関(各府省等)が当
たり、人事院は、補償法の完全な実施のため、実施に係る基準の制定、実施機関が行う補償等の実施
についての総合調整等を行っている。
1災害補償の制度改正
次の事項について改正を行い、令和6年4月1日から施行した。
(1)奨学援護金
奨学援護金の支給月額のうち、小学校等、中学校等及び高等学校等に係る額を次のように改定
した(規則16-3(災害を受けた職員の福祉事業)の一部改正)。
参考奨学援護金の額
(2)就労保育援護金
就労保育援護金の支給月額を、12,000円から8,000円に改定した。なお、現受給者の生活への影
響を考慮し、施行日(令和6年4月1日)の前日から引き続き就労保育援護会の適用を受ける場
合については、令和7年3月31日までの間、施行日前から引き続き保育児である者にあっては
10,000円とする経過措置を講じた(規則16-3の一部改正)。
(3)特別援護金
公務災害による傷病が治癒したときに一定の障害が残った職員に支給される障害特別援護金の
限度額を1,540万円から1,435万円に、通勤災害で死亡した職員の遺族に支給される遺族特別援護
金の限度額を1,115万円から1,045万円に改定するとともに、各障害等級の障害特別援護金の額等
についても改定した(規則16-3の一部改正等)。
(4)介護補償
介護補償の最高限度額及び最低保障額を次のように改定した(「災害補償制度の運用について」
(昭和48年事務総長通知)の一部改正)。
参考介護補償の最高限度額及び最低保障額
(5)平均給与額の改定率等
一般職の国家公務員の給与水準の変動等に対応して、次の事項を改正した。
ア 年金たる補償に係る令和6年度の補償額の算定に用いる平均給与額の改定率等(平成2年人
事院公示第8号の一部改正)
イ年金たる補償等に係る令和6年度の平均給与額の最低限度額及び最高限度額(平成4年人事
院公示第6号の一部改正)
ウ合和6年度の遺族補償一時金等の算定における既支給額の再評価率(平成4年人事院公示第
7号の一部改正)
エ平均給与額の最低保障額(平成8年人事院公示第11号の一部改正)
常時介護
随時介護
最高限度額
最低保障額
最高限度額
最低保障額
令和5年度
172,550円
77,890円
86,280円
38,900円
令和6年度
177,950円
81,290円
88,980円
40,600円
小学校等
中学校等
高等学校等
令和5年度
14,000円
18,000円
18,000円
令和6年度
15,000円
20,000円
19,000円