その他令和7年7月1日

自己啓発等休業制度及び配偶者同行休業制度の利用状況等について

号外p.96

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自己啓発等休業制度及び配偶者同行休業制度の利用状況等について

令和7年7月1日|p.96

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96 日本 日本 日本 日本 日本人本人主人主人主人主人主人主人主人本人
1.図5-3育児休業取得率(常勤職員)
注)1令和5年度の「取得率」は、令和5年度中に子が生まれた職員(育児休業の対象職員に限る)の数(a)に対する同年度中に最初の育
児休業をした職員数(b)の割合(b/a)をいう。(b)には、令和4年度以前に子が生まれたものの、当該年度には取得せずに、令
和5年度になって新たに取得した職員が含まれるため、取得率が100%を超えることがある。令和3年度・令和4年度の「取得率」
も同様である。
2今和2年度の「取得率」は、令和2年度中に新たに育児休業が可能となった職員数(a)に対する同年度中に新たに育児休業をした
職員数(b)の割合(b)の割合(b)には、令和元年度和元年度以前に新たに育児休業が可能となったものの、当該年度には取得せ
ずに、令和2年度になって新たに取得した職員が含まれるため、取得率が100%を超えることがある。令和元年度の「取得率」も同
様である。
第5節自己啓発等休業制度及び配偶者同行休業制度
自己啓発等休業制度は、公務において行政課題の複雑・高度化が顕著となっている情勢に対応でき
るよう、職員について幅広い能力開発を促進していく必要がある等の観点から、自己啓発等休業法に
より、自発的に職務を離れて大学等で修学することや国際貢献活動への参加を通して国際協力に資す
ることを希望する意欲ある職員に対し、職員としての身分を保有しつつ、職務に従事しないことを認
めることができる無給の休業制度である。
配偶者同行休業制度は、公務において今後の活躍が期待される有為な職員の継続的な勤務を促進し、
もって公務の円滑な運営に資する観点から、配偶者同行休業法により、外国で勤務等することとなっ
た配偶者と生活を共にすることを希望する職員に対し、職員としての身分を保有しつつ、職務に従事
しないことを認めることができる無給の休業制度である。
それぞれの取得状況は定期的に調査しており、自己啓発等休業制度については令和7年1月28日に
「国家公務員の育児休業等の利用状況に関する調査結果について」として、配偶者同行休業制度につ
いては令和5年11月29日に「仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況調査(令和4年度)の結果に
ついて」として人事院ホームページ上で公表した。
https:/www.jinji.go.jp/kouho houdo/kisya/2501/ikukyuR6gaiyou_00002.html
https:/www.jinji.go.jp/kouho houdo/kisya/2311/ikukyuR5gaiyou.html
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