その他令和7年7月1日

国家公務員の勤務条件及び健康安全対策に関する調査結果等

号外p.94

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国家公務員の勤務条件及び健康安全対策に関する調査結果等

令和7年7月1日|p.94

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67
、表5上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の割合
(1)他律部署
(合671 場合)
いずれかの上限を超えた職員
15.9%
27.9%
3.2%
(注)1「いずれかの上限を超えた職員」とは、「1月100時間未満」、「年720時間以下」、「2~6月平均80時間以下」及び「月45時間超は年
6回まで1の4つの上限のうち、いずれかの上限を超えた職員である
2数値は、それぞれにおける他律部署の年度未定員の総数を100%とした場合のものである。
3令和5年4月から令和6年3月までの状況である。ただし、公正取引委員会、財務省及び国税庁は、令和5年7月から令和6年6月ま
での状況である。
一九
發見日和8日1日乙亥1月号
(2)自律部署
全体
本府省
本府省以外
いずれかの上限を超えた職員
8.3%
15.2%
7.9%
注)1「いずれかの上限を超えた職員」とは、「1月45時間以下」及び「年360時間以下」の2つの上限のうち、いずれかの上限を超えた職
2数値は、それぞれにおける自律部署の年度定員の総数を100%とした場合のものである。
3令和5年4月から令和6年3月までの状況である。ただし、公正取引委員会、財務省及び国税庁は、令和5年7月から令和6年6月ま
職員の年次休暇は、原則として1年につき20日とされ、令和6年国家公務員給与等実態調査によ
ると、令和5年の1人当たり平均使用日数は16.2日であり、組織区分別に見ると、本府省では14.4
日、本府省以外では16.6日となっていた。
2勤務時間・休暇制度等に関する調査研究
(1)公務における勤務時間・休暇制度等運用状況調査
公務における勤務時間・休暇制度等の適正な運用を図るとともに、これら制度の検討に資する
ため、国の官署を対象に、勤務時間、休暇、育児休業等に関する諸項目について、その運用状況
の調査を実施している。
令和6年度は、各地方事務局(所)において、42官署について調査し、各官署における勤務時
間・休暇制度等の運用実態を把握するとともに、これら制度に関する意見・要望の聴取等を行っ
た。
調査の結果、全体的にはおおむね良好に処理されていると認められたものの、一部に法規の理
解不足等に起因する誤りが認められたので、その是正の確保を図るため、必要な指導を行った。
令和5年度までの調査結果については、誤りやすい事例や特に注意を要する不適正事例を各府
省に示し、勤務時間・休暇制度等の適正な運用の徹底を図った。
また、第1部第2章第3節3(11に記載した勤務時間の管理等に関する調査も勤務時間・休暇
制度等運用状況調査として実施している。
令和6年度に実施した調査では、対象となる職員ごとに客観的に記録された在庁時間と超過勤
務時間を突合し、大きなかい難があればその理由を確認するなどして、客観的な記録を基礎とし
た超過勤務時間の適正な管理等について指導を行った。具体的には,本府省の20機関及び地方の
4官署を直接訪問して調査を実施し,合計で約1800人の直近1月分の在庁時間と超過勤務時間
のデータを突合した。その結果、超過勤務時間はおおむね適正に管理されていたものの、一部で
超過勤務時間が適正に記録されていない事例があり必要な指導を行った。その後,該当府省にお
いて適切な対応がなされ、超過勤務手当の追給や返納などが行われた。さらに、他律部署・特例
業務の範囲を必要最小限のものとするとともに,月100時間等の超過勤務の上限を超える職員数
を減らすよう指導を行ったほか,管理職員のマネジメントに関する助言等を行った。
(2)民間企業の勤務条件制度等調査
国家公務員の勤務条件の諸制度を検討するための基礎資料を得ることを目的として、毎年、「民
間企業の勤務条件制度等調査」を行っている。
令和5年の調査は、全国に所在する企業規模50人以上の企業のうち、無作為に抽出した7.532
社を対象として、令和5年10月1日現在における労働条件等の諸制度について調査を実施した。
また、調査の回答は、全ての調査項目についてオンライン調査システムを利用した回答も可能と
した。
令和5年の調査では、健康管理制度に関し、従業員に対し、子宮頸がん検診及び乳がん検診を
実施している企業の割合等について調査を行った。
第2節健康安全対策
職員の健康の保持増進を図るとともに、職場の安全を確保するため、規則10-4(職員の保健及び
安全保持)等を定めている。これらの規則に従い、各府省は健康安全管理のための措置を実施してお
り、制度の円滑な運営を確保するため、人事院が、総合的な指導、調整等を行っている。
1健康の保持増進
(1)心の健康づくり対策
近年、長期病休者のうち、心の健康の問題による長期病休者が6~7割を占める状況となって
おり、心の健康に関し、職員の状況に応じて、1次予防(健康不全の未然防止)、2次予防(健
康不全の早期発見、早期対処)及び3次予防(職場復帰支援、再発防止)の各取組を推進してい
くことがますます重要となっている。
こうした状況を踏まえ、人事院としては、「職員の心の健康づくりのための指針」(平成16年勤務
条件局長通知)に基づき、以下のような各府省における職員の心の健康づくり対策に重点的に取
り組んできている。
ア心の健康づくり研修の開催,職員の意識啓発のためのガイドブックの作成等、心の健康づく
りの推進を図ってきている。令和6年度においては、10月に「国家公務員健康週間」の取組と
して、心の健康を含む各府省における健康施策の効果的な実施を図ることを目的に、職員の健
康の保持増進のための各府省連絡会議」を実施し、メンタルヘルス対策や贈帰環境改善、長期
病休者の円滑な職場復帰のための支援等について、各府省と課題の共有及び意見交換を行った。
さらに、メンタルヘルスに関するガイドブックやセルフケアに関する自習用教材を周知し、衰
員の意識を啓発した.
イ職員の心の不調を未然に防止することが重要であるとの認識に基づき、平成22年12月にスト
レスチェック制度を導入したところであり、各府省において実施されている。また、過度のス
トレスがなく、生き生きとした職場の実現を目指す職場環境改善について、平成28年11月に「「心
の健康づくりのための職場環境改善」について」(平式28年職員福社局長通知)を各府省に提示
し、各府省のより積極的な取組を支援している。令和6年度においては、陶場環境の改善に当
たり、改善策の検討及び実施を支援する者等を対象にしたファシリテータ研修を人事院の各地
方事務局(所)(全国3か所)において実施した。
ウ心の不調を早期に発見し早期に対処するための取組として、専門の医師等が対応し、各府省
の職員、家族等が利用できる「こころの健康相談室」(対面又はオンラインで利用可能)を開設
している。令和6年度における相談件数は、合計286件であった。
エ心の健康の問題による長期商体者の職場復帰及び再発防止に関して、専門の医師が相談に応
じる「こころの健康にかかる職場複帰相談室」(人事院の本院及び各地方事務局(所)で対面で
利用可能)を開設している。令和6年度における相談件数は、合計146件であった。
全体
本府省
本府省以外
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国家公務員の勤務条件及び健康安全対策に関する調査結果等 - 第94頁
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