その他令和7年7月1日

定年前再任用制度の実施状況及び勤務環境等に関する報告

号外p.93

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定年前再任用制度の実施状況及び勤務環境等に関する報告

令和7年7月1日|p.93

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(皆671 號 日本 日本 日1日1日1日1日1 日1号 S6
3定年前再任用制度の状況
定年前再任用制度は,60歳を超える職員が希望する多様な働き方を可能とし、意欲と能力のある
人材を公務内で引き続き活用できるようにするため、定年の段階的引上げに伴い設けられた制度で
ある。
令和5年度に定年前再任用制度で再任用された職員は、7人(全て給与法適用職員)である。
4暫定再任用制度の実施状況
定年の段階的な引上げに伴い、平成13年度に導入された再任用制度(以下「旧再任用制度」とい
う。)は令和4年度をもって廃止された。定年の段階的な引上げ期間中は、経過措置として、65歳ま
で再任用できるよう旧再任用制度と同様の仕組み(暫定再任用制度)が設けられている。
令和5年度に暫定再任用制度で再任用された職員は、19,811人(給与法適用職員19,019人、行政
執行法人職員792人)である。これまでの給与法適用職員の再任用の実施状況は図4-1のとおり
フルタイム勤務の割合が徐々に増加してきている。他方、民間企業の再雇用制度ではフリタイム動
務者の割合が非常に高くなっている(図4-2),
4図4-1年度別暫定再任用職員数(給与法適用職員)
(注)令和4年度以前は、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)による改正前の再任用の状況を表す。
図4-2高齢期雇用をめぐる公務と民間の現状
民間の高年齢者雇用確保措置の状況 公務(行(一)と民間(事務・技術関係職種)
の勤務形態の比較
公務で短時間暫定再任用と
なった主な事情(新規のうち
令和4年度に60歳で
令和6年「高年齢者雇用状況等報告」
公務:令和6年「暫定再任用実施状況報告」
令和6年「暫定再任用実施状況報告」
集計結果(厚生労働省)を基に人事院が
(内閣人事局・人事院)
(内閣人事局・人事院)
民間:令和2年「民間企業の勤務条件制度等調査」
(人事院)
5定年の引上げの円滑な実施に向けた対応
定年の段階的な引上げが各府省等で円滑に行われるよう、各府省等に対し、60歳以降に適用され
る任用、給与、退職手当の制度を取りまとめた情報提供パンフレット等を提供するとともに、本府
省及び地方機関等の人事担当者等を対象に、定年の段階的引上げに関する各種制度について理解を
深めてもらうため、オンライン形式による制度説明会を令和6年5月及び12月に実施した。また、
定年引上げに関して職員から多く寄せられた質問をFAQとして取りまとめ人事院ホームページに
て公開している。
第2節生涯設計セミナーの実施等
人事院の本院及び各地方事務局(所)では、主に50歳台の職員及び40歳台の職員を対象に、定年・
再任用、退職手当、公的年金、社会保障等の制度、定年後の仕事の選択、定年後の家計、健康管理等
に関する情報や参加職員による討議を通して生涯設計について考える機会を提供する[生涯設計セミ
ナーを実施している。令和6年度は、対面形式で19回、オンライン形式で10回実施し、928人が参
加した。
また、職員が生涯設計を考える際に役立つ具体的な情報をまとめた冊子「新たなステップを踏み出
すために(令和6年度版)」を作成、配付するとともに、人事院ホームページにも掲載している。
第5章職員の勤務環境等
第1節勤務時間及び休暇等
職員の勤務時間・休暇等は、職員の基本的な勤務条件であり、国公法第28条の情勢適応の原則の適
用を受けて、勤務時間法において具体的事項が定められている。人事院は、同法の実施の責めに任ず
ることとされており、規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)等を制定するとともに、実際に
制度の運用に当たる各府省と協力して、職員の適正な勤務条件の確保に努めている。
なお、職員の勤務時間・休暇等の変更に関しては、勤務時間法において、人事院は勤務時間・休暇
等の制度に関する調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に報告するとともに、必要に応じ、適当
と認める改定を勧告することとされている。
1超過勤務・年次休暇の使用の状況
職員の勤務時間は、原則として1日7時間45分、週38時間45分とされているが、公務のため臨時
又は緊急の必要がある場合には、超過勤務を命ずることができる。超過勤務の状況について、令和
6年国家公務員給与等実態調査によると、令和5年の年間総超過勤務時間数は、全府省平均で230
時間であった。これを組織区分別に見ると、本府省では382時間、本府省以外では194時間であった。
また、超過勤務時間が年360時間以下の職員の割合を見ると78.3%であった。
また、国家公務員の超過勤務については、規則15-14により、超過勤務を命ずることができる上
限を設定している。ただし、大規模災害への対処等の重要な業務であって特に緊急に処理すること
を要する業務に従事する職員に対しては、上限を超えて超過勤務を命ずることができる。令和5年
度の超過勤務の上限を超えた職員の状況は、表5のとおりである。
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定年前再任用制度の実施状況及び勤務環境等に関する報告 - 第93頁
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