その他令和7年7月1日

令和6年国家公務員給与調査結果及び給与法改正に伴う規則改正の概要

号外p.91

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令和6年国家公務員給与調査結果及び給与法改正に伴う規則改正の概要

令和7年7月1日|p.91

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彗星
6日 141
(2)令和6年調査結果の概要
ア調査完了事業所
調査完了事業所は、資料3-1のとおりであり、調査完了率は82.5%となっている。
イ調査実人員
公務と類似すると認められる76載種(行政職(一)相当職種22職種,その他の職種54職種)
の調査実人員は、行政職(一)相当職種が423,517人(初任給関係29,157人、初任給関係以外
394,360人)であり、その他の職種が44,582人(初任給関係1,942人、初任給関係以外42,640人)
である。
なお、初任給関係以外の調査職種該当者の推定数は4,282,996人であり、このうち、行政職(一)
相当職種は3.531,281人である.
ウ初任給、職種別給与及び給与改定等の状況
初任給、職種別給与及び給与改定等の状況については,資料3-2から資料3-4までのと
おりである
第2節給与法の実施等
1給与法の改正に伴う規則改正等
民間給与との較差に基づく給与改定に関する規則は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部
を改正する法律」(令和6年法律第72号)の公布日である令和6年12月25日に公布・施行し、下記(11
オのうち総合職試験(大卒程度試験)採用者の初任給について別途の額を設ける措置の適用を受け
る職員を定めた規則の廃止、特定任期付職員の俸給月額の切替えに関する規則を除き。令和6年4
月1日に遡及して適用した。ただし、下記(1)ウのうち令和7年度以降の勤勉手当に関する規則は、
令和7年2月5日に公布し、同年4月1日から施行した。まだ、給与制度のアップデート等に関す
る規則についても、同年2月5日に公布し、同年4月1日から施行した。
主な制定・改正の内容は次のとおりである。
(1)民間給与との較差に基づく給与改定に関するもの
ア俸給の特別調整額
俸給表の改定によって職務の級における最高の号俸の俸給月額が引き上げられることに伴
い、当該俸給月額の100分の25に相当する額となっている俸給の特別調整額の支給額を改める
ため、規則9-17(俸給の特別調整額)の一部を改正した。
イ初任給調整手当
医療職俸給表(一)の平均改定率を踏まえた手当額の引上げを行うため、規則9-34(初任
給調整手当)の一部を改正した。
ウ期末・勤勉手当
期末・勤勉手当の支給月数が引き上げられたことに伴い、令和6年12月期及び令和7年度以
率の勤勉手当の成績率の基準を定めるため,規則9-40(期末手当及び動勉手当)の一部を改
正した。
エ非常勤職員の委員等の手当
非常勤の委員、顧問、参与等に支給される手当について、指定職俸給表の改定状況を踏まえ
た支給限度額の引上げに伴い、あらかじめ人事院の承認を得たものとみなす額の引上げを行う
ため、規則9-1(非常勤職員の給与)の一部を改正した。
オその他
総合職試験(大卒程度試験)採用者の初任給について別途の額を設ける措置の廃止に伴い,
この措置の適用を受ける職員が降格した場合の号俸を定める規定を削除するため、規則9-8
(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正するとともに、規則9-99(給与法別表第1イ
の備考(二)等の規定の適用を受ける職員)を廃止した。また、俸給表の引上げ改定に伴い、
新たに規則9-152(令和6年改正法附則第2条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を
受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え)を制定した。
(2)給与制度のアップデート等に関するもの
ア初任給、昇格、昇給等の基準
本府省課室長級職員への職務や職責をより重視した俸給体系の導入等に伴う昇給号俸数や職
員が昇格等をした場合に決定される号俸の見直し、多様な経験や専門生を有する民間人材等を
より一層公務に誘致するための初任給決定方法の見直し等を行うため、規則9-8の一部を改
正した。
イ通勤手当
通勤手当の支給限度額の引上げ、新幹線鉄道等に係る特例の適用範囲の拡大、橋等の特例の
廃止等に伴い、新幹線鉄道等に係る特例における「異動等の直前の住居に相当する住居」の拡
大、新幹線鉄道等の利圧基準の廃止、新幹線鉄道等に係る特例を適用する権衡職員等の範囲拡
大、橋等の特例に係る規定の削除等を行うため、規則9-24(通勤手当)の一部を改正した。
ウ期末・勤勉手当
勤勉手当について、一般職員及び特定管理職員の成績率の上限を平均支給月数の3倍に引き
上げるため、また、特定任期付職員に勤勉手当を支給することに伴い、成績率の設定等の規定
の整備等を行うため、規則9-40の一部を改正した。
エ地域手当
見直し後の地域手当の支給地域及び地域ごとの級地区分を定め、異動保障を3年に延長する
こと及び再任用職員に対し異動保障を支給することに伴う規定の整備を行い、支給地域及び級
地について10年ごとに見直すことを例とする規定を削除し、経過措置期間中における支給地域
及び地域ごとの級地区分等を定めるため、規則9-49(地域手当)の一部を改正した。
オ特地勤務手当等
再任用職員に対して特地勤務手当等を支給することに伴い、再任用職員の特地勤務手当基礎
額について定めるなど規定の整備等を行うため、規則9-55(特地勤務手当等)の一部を改正
した。
力扶養手当
改正前の給与法第11条の2に規定されていた要件具備の届出並びに支給の始期及び終期等の
扶養手当の支給に関し必要な事項に係る規定の新設、経過措置期間(令和7年度)中における
扶養手当の支給要件等に係る規定の整備等を行うため、規則9-80(扶養手当)の一部を改正
した。
キ単身赴任手当
単身赴任手当の支給対象に、新規採用等により「新たに俸給表の適用を受ける職員となった
こと」に伴って単身赴任となった職員を加えることに伴い。規則において定めることとされて
いる権衡議員の範囲に係る規定の整備等を行うため、規則9-89(単身赴任手当)の一部を改
正した。
ク管理職員特別勤務手当
平日深夜に係る管理職員特別勤務手当の支給対象時間帯及び支給対象職員の拡大に伴い,支
給対象職員の区分に応じた手当額の新設等を行うため、規則9-93(管理職員特別勤務手当)
の一部を改正した。
(3)寒冷地手当支給規則の改正に関する勧告
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の改正に伴い、令和7年1月22日、人事院は内閣総理大
臣に対して寒冷地手当支給規則(昭和39年総理府令第33号)の改正に関する勧告を行い、この勧
告に基づき、同規則の一部を改正する内閣官房令が同年3月28日に公布された。これにより、寒
治地手当の支総地域以外の地域に所在する官署のうち,官署所在地の気象データが4級地の基準
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令和6年国家公務員給与調査結果及び給与法改正に伴う規則改正の概要 - 第91頁
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